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どんどん職員を解雇していくおばさんの事務長に嫌気がさしてきました。 最近の一例は通勤時の送迎がなくなったのを理由に今ま…

どんどん職員を解雇していくおばさんの事務長に嫌気がさしてきました。 最近の一例は通勤時の送迎がなくなったのを理由に今まで送迎を受けていた職員がこれから通勤できないことを理由に退職願を出したら、即日懲戒解雇を言い渡されまして退職金なし、罰金100万を言い渡されました。 この職員さんは、優秀な弁護士を雇い戦うと言われています。 これに対して事務長は、不当行為だ告訴すると言っています。 私ははやめにこの職場から逃げるべきですか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    たぶん事務長は裁判に負けるでしょう。従業員にそんな事をしているのに事務長より上が対処しない会社?なんて早目に辞めた方がいいと思いますよ。裁判後も事務長として残るのならなおさらです。

  • 懲戒解雇というのは労基法でも定められている通り、「指揮命令違反,勤務怠慢,経歴詐称,体面・名誉・信用の失墜等」に対して可能な行為です。就業規則に定められていた上で上記事由の場合は実行できますが、今回のように「通勤が不可能になる」という事で退職希望があった場合は通常であれば「自主退職」になると思われます。 その事務長の方がなにかしら理由をつける可能性はあるかもしれませんが、常識的に考えれば不当解雇になるでしょう。 質問者様はご自身が退職するかどうかを悩んでおられるようですが、お仕事自体は気に入っていて事務長が原因だけなのであればもう少し様子を見た方が良いと思います。お仕事自体も転職をお考えなのであればまた話は変わりますが・・・。 もしも話がどんどん大きくなっていけば、事務長のポスト自体がどうなるか分かりません。他の方に変わられるかもしれませんよね? その動きをみてから決めても遅くはないのではないでしょうか? 一日も早く働きやすい職場になるといいですね。

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  • 完全に事務長の負けです。 たとえ就業規程があったとしても辞める事に束縛はされないでしょう。 労働基準監督署に話せば一発指導が入りますよ。

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  • 逃げなくてもいいと思いますよ。 何のために裁判所があり、弁護士がいるんですか。 しかし退職金制度があるというのはいい会社ではありますね。

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