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労災認定についてお尋ねします。 通勤中に突然くも膜下出血になった場合、 業務上災害または通勤途上災害と認定されるでし…

労災認定についてお尋ねします。 通勤中に突然くも膜下出血になった場合、 業務上災害または通勤途上災害と認定されるでしょうか。 職種は、ホテルのフロント業務です。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    通勤中だから・・・という判断はありません。 あくまでも、就業が原因という医師の判断が必要です。 就業が原因と判断されれば、自宅に居ても労災の適用は受けられます。

  • くも膜下出血が発症した直近の労働時間(残業時間)が異常に長く過重労働と判断されれば労災認定の可能性があります 逆に、先天的に脳内に疾患があった場合などは、労務・通勤等の因果関係を証明するのは困難になるでしょうから認定の可能性は低いです

  • 通勤途上であれば、通勤災害と認定されるかどうかですね。 認定されるには、認定基準というものを満たさないといけません。 結構厳しい条件になります。 くも膜下出血が私病であったかどうか、過去の健康診断の記録、そして業務が原因であったとするならば、それを証明しうる証拠が必要となります。 そして、医師から得た医証、周りの関係者の聴き取り等を総合的に判断して、決定が下されます。 なかなか調査に時間もかかるし、100パーセント認定されるとは限りません。 ご本人や家族の意思をよく確認して請求してください。

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  • 労災認定を受けるには今回のくも膜下出血が労働との因果関係が認められなければなりません。例え会社や医師が労災と判断しても労働基準監督署が因果関係がないと判断すると労災は認められません。ここでの回答は個人的な意見で参考にしかなりません。最終的には裁判で争う事になります。

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