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労働条件について質問です。有限会社で残業をどんなにしても残業手当無し。有給休暇も年3日だけ。これって法的にどうなんでしょ…

労働条件について質問です。有限会社で残業をどんなにしても残業手当無し。有給休暇も年3日だけ。これって法的にどうなんでしょうか? 嫌なら辞めればって話なのですが・・・

補足

有給休暇の年間日数などは 法的に決まってるのでしょうか?

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回答(1件)

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    堂々とした労働基準法違反です。 労働基準局へ通報し改善指導をしてもらいましょう。 年次有給休暇(法第39条) 使用者は、雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。 (6箇月間8割以上の出勤で10日の有給休暇を付与) また、使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数1年ごとに、次の労働日を加算した有給休暇を与えなければなりません。 しかし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しません。 (加算する日数) 6箇月経過日からの継続勤務年数 加算する労働日 1年 1日 2年 2日 3年 4日 4年 6日 5年 8日 6年 10日 この規定は休日のほかに毎年一定日数の有給休暇を与えることによって、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図ることを目的として設けられたものです。 継続勤務とは労働契約の存続期間(在籍期間)をいいます。継続勤務か否かについては勤務の実態に即して判断すべきものですが、次の場合は継続勤務とみなします。 (1) 定年退職による退職者を引き続き嘱託等として採用している場合(所定の退職手当を支給した場合を含む) ただし、退職と採用との間に相当期間があり、客観的にみて労働関係が断続していると認められる場合は継続勤務とはなりません。 (2) 日雇労働者、試みの使用期間中の者等解雇予告が必要でない者、又は臨時工が一定期間ごとに雇用契約を更新され6箇月以上に及んでいる者で、実態よりみて引き続き使用されていると認められる場合 (3) 在籍出向をした場合 (4) 休職していた者が復職した場合 (5) パート等を正規労働者に切り換えた場合 (6) 会社が解散し、労働者の待遇等を含め権利義務関係が新会社に包括承継された場合 (7) 全員を解雇し、その後改めて一部を再採用したが、実態は人員を縮小しただけの場合 全労働日とは、雇入れ後6箇月(6箇月経過後は継続する1年)の総暦日数から所定の休日を除いた日数をいいます。出勤日数の計算に当たって、業務上の傷病による療養のための休業期間、育児・介護休業法による育児・介護休業期間、産前産後の休業期間及び前年度に年次有給休暇を請求して休んだ日は出勤したものとみなされます。 しかし、使用者の責めに帰すべき事由による休業の日、正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日は全労働日には含まれません。 6週間以内に出産する予定の女性が産前休業した場合、出産予定日より遅れて分娩し、結果的に休業が産前6週間を超えた場合でも、出勤したものとして取り扱わなければなりません。また、生理日に就業が著しく困難な女性が休暇を請求して就業しなかった期間は出勤したものとはみなされませんが、出勤したものとして取り扱っても差し支えありません。 年次有給休暇の付与日数計算において、例えば、1年6箇月間継続勤務した時点で、直前の1年間に8割以上出勤していなかったため、年次有給休暇権が発生しなかった労働者について、1年6箇月から2年6箇月までの1年間に8割以上出勤した場合には、2年6箇月間継続勤務した時点で発生する年次有給休暇の日数は、11日ではなく12日となります。(途中の1年間年次有給休暇権が消滅しても、継続して2年6箇月間勤務しているので12日となります。) 年次有給休暇は一労働日を最小単位とするものです。従って、分割が認められる最低単位は1日とされ、時間単位の分割は認められません。なお、労働者が半日単位で有給休暇を請求したときは、使用者は、半日単位で付与する義務はありませんが、半日単位で付与しても差し支えありません。(半日単位の請求を認めなくても問題ありません。) パートタイム労働者であっても、実質6箇月以上勤務すれば有給休暇を与えなければなりません。

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