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給与未払いの損害遅延金について教えてください。去年の約3か月給与+ボーナス等が未払いのまま、この2月に退職し、何とか未払…

給与未払いの損害遅延金について教えてください。去年の約3か月給与+ボーナス等が未払いのまま、この2月に退職し、何とか未払い分全ては6月末までに全額振り込まれました。書面で会社のボス(個人名)と未払い分の5%を支払うという約束をしたのですが、入金が終わってから一切連絡が取れません。会社にも個人にも電話しても無視状態です。どのようにしたら払ってもらえるでしょうか?まだ弁護士や公的な相談は全くしていません。泣き寝入りだけはしたくないです。よきアドバイスをお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    約束したものは、支払わなければなりません。 会社が存続いるのなら、会社宛に支払い期限を定めた内容証明郵便を送り、支払いを請求したらいかがでしょうか? それでも支払われないのであれば、支払いを約束した書面と内容証明郵便を証拠に、小額訴訟を起こしたらいいのではないでしょうか? 余談ですが、退職者の未払い賃金(退職金を除く)に対しては、年5%ではなく、遅延損害金は年14.6%の延滞利息を請求することができるとされています(賃確法6条1項、同施行令1条)。

    なるほど:1

  • 行方不明でないのであれば、裁判をすればいいだけです。 監督署等は労基法の賃金の未払いであれば指導できますが、質問の賞与や遅延金は労基法の賃金ではありません。(賞与は金額が明確に就業規則等に記載されているのであれば賃金と言えます) まずは期限を定めて請求して、期限までに支払いがないのであれば、訴訟を提起したらいいと思いますよ。

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  • >未払い分の5%を支払うという約束をしたのですが 書面で約束したのですか?未払い分と違い、口頭での損害遅延金の話は裁判で確定でもしないと無理ですよ。 証拠が必要になります。 >まだ弁護士や公的な相談は全くしていません では相談してください。 逆に雲隠れしてるなら、裁判まで行っても、本人でてこないんじゃない?それで済んでしまえば、あなたにとってはしめたもの、 堂々と差し押さえが出来ます。 逆に出てきてしまって「そんな約束は知らない」と言われてしまうと、その言った証拠がない場合、損害遅延金の明細をあなたが主張し、裁判で勝ち取らなくてはいけなくなってきます。 ですから曖昧に「5%」ではなく、「実際にいくら損害が出だか?」という事になります。 どちらかといえば慰謝料名目のほうが額は減っても、取りやすいかも、、。 だって、損害遅延金て本来、会社の業務上の損害でよく使うものですから、個人でとる人は見たことないです。

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