解決済み
とれます。労基法39条内で書かれています。労働者であれば、左記の条で書かれた内容に即して、バイト・社員・派遣、他、名称に関わらず、誰でも取得可能です。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM 通常は、勤務開始日より、6ヶ月が経過した際に10日分、取得可能になります。また、取得後、更に1年経過するたびに加算され、繰り越される等あり、最長、6年半年以上勤務した場合に40日間の有給取得が可能になります。なお、この際、会社からの通知は通常、有りません。 ただし、アルバイト、パート等、一般的に労働時間が短い方の場合、取得できる日数が上記日数より少ない場合が有ります。 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0602.html (労働時間が短い方の有給)
アルバイトでも、社会保険の加入に関係なく、法律上は取得可能です。 ただし、実際取れるかどうか(休めるかどうか)は、経営側の考え方(レベル)次第でしょう。 例えば、 ①管理者(店長・社長)が、アルバイトにも、有給があることを知らない。 ②経営者は、有給休暇があるのを知っているが、請求されないので無視している。 などが考えられます。 まずは、同じところで働いているアルバイトが、有給休暇を取っているか、確認したほうがよさそうですね。
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