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有給はアルバイトで社会保険をかけていなくてもとれるんでしょうか?

有給はアルバイトで社会保険をかけていなくてもとれるんでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    とれます。労基法39条内で書かれています。労働者であれば、左記の条で書かれた内容に即して、バイト・社員・派遣、他、名称に関わらず、誰でも取得可能です。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM 通常は、勤務開始日より、6ヶ月が経過した際に10日分、取得可能になります。また、取得後、更に1年経過するたびに加算され、繰り越される等あり、最長、6年半年以上勤務した場合に40日間の有給取得が可能になります。なお、この際、会社からの通知は通常、有りません。 ただし、アルバイト、パート等、一般的に労働時間が短い方の場合、取得できる日数が上記日数より少ない場合が有ります。 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0602.html (労働時間が短い方の有給)

  • アルバイトでも、社会保険の加入に関係なく、法律上は取得可能です。 ただし、実際取れるかどうか(休めるかどうか)は、経営側の考え方(レベル)次第でしょう。 例えば、 ①管理者(店長・社長)が、アルバイトにも、有給があることを知らない。 ②経営者は、有給休暇があるのを知っているが、請求されないので無視している。 などが考えられます。 まずは、同じところで働いているアルバイトが、有給休暇を取っているか、確認したほうがよさそうですね。

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  • 有給と社会保険は別物ですから、当然の権利として取得できます。 有給は、労働者の権利ですから。

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