解決済み
質問です。 パート(週3日又は4日勤務)の場合、法定休日や普通休日を分ける必要があるのでしょうか? また、4月から60時間を越えた残業の割増率も変わりましたが、パートも社員同様に普通休日、法定休日の休日出勤(振替なし)に関わる割増率で給与計算するんですよね? 自信がなくて不安なのでどなたかご教授下さい。
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>パート(週3日又は4日勤務)の場合、法定休日や普通休日を分ける必要があるのでしょうか? 分けることは望ましいですが、必要あるか?と問われれば必要ありません。 >4月から60時間を越えた残業の割増率も変わりましたが、パートも社員同様に普通休日、法定休日の休日出勤(振替なし)に関わる割増率で給与計算するんですよね? 法定休日をたとえば曜日指定したなら、休日振替の指定をしなければ、その曜日の出社に135%の支払義務が生じます。時間外60時間のカウントに、法定休日労働はカウントしませんし、それ以外の普通休日労働であっても、その日8時間、その週40時間越えない限り、60時間に算入しません。
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