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傷病休業中の夫の社会保険について教えてください。6月半ばから夫が病気休職しています。7月分の給料は貯まっていた有給休暇消…

傷病休業中の夫の社会保険について教えてください。6月半ばから夫が病気休職しています。7月分の給料は貯まっていた有給休暇消化して満額を会社からいただきました。しかし8月分の給料は有給休暇を使わず、社会保険の傷病手当給付金を申請する予定です。したがって8月分給料はないので、7月分給料から社会保険の本人負担分を二ヶ月分(6、7月分)控除されました。 原則、社会保険料は当月給料から前月社会保険料を差し引くものなので、予告もなしにいっぺんに二ヶ月分控除するのは少し乱暴だと思うのですが、いかがでしょうか?

補足

復職予定は9月始めなのですが、傷病手当給付金の申請はどのタイミングでするものですか?休業終了日が属する給料計算期間が経過した時点でいいですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    本来、社会保険料は退職時を除き一カ月分の保険料しか控除出来ません。よって、会社が7月分給与から二カ月分を控除したのはやってはいけないことです。 給与の支給が無いようであれば、毎月本人が振り込むなりして会社へ支払うようになります。 申請のタイミングは特に決められた期間はありませんが、傷病手当金は給与の補てん的に支給されますので、一般的には1ヶ月経過ごとに医師に申請書欄に記載をしてもらい、会社を経由して申請をするようになります。

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