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退職願提出後の退職日変更について

退職願提出後の退職日変更について7月2日に、8月25日付け(給与締日)で退職しますと退職願を提出しました。 就業規則では、伝達は1ヶ月前とあります。 現在、次の仕事が決まりそうなのですが、盆明けの8月16日からは可能か? と受けました。 退職願に記載した8月25日ではなく、連休入りが7日なので、8月6日で退職は可能でしょうか? 就業規則の伝達日数はクリア出来ています。 また、改めて退職願と書かないといけないのでしょうか? 補足:引継ぎはしなくて良い常態です。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    一旦、ご自身で退職願を提出し受理されているならば、退職日変更は基本的にできません。そのために紙面に退職日を記入したりする訳ですから。 よってこの場合ですと、裁量権のある会社側の人物に、頭を下げて退職日変更を申し出るか、転職先に事情を説明し、入社日を変更してもらうしか方法はありません。 そもそも就業規則に退職日伝達日数が1ヶ月前と記載されていたとしても、規則より法律の方が重いので、2週間前の伝達ならば問題ありません。とは言いつつも円満退社したいでしょうから、頭を下げてお願いするしかないでしょうね。 また、受理されたであろう退職願には、8月25日付で退職する旨を申し出てるはずですから、別の退職日になるのであれば、再度提出する必要はあります。

  • 労使でいったん合意した退職日を変更するためには、ひたすら頭を下げるしかありません。 退職願に記載した退職日は、もともとあなたの一方的な希望にしかすぎず、会社が同意しない限り通りません。だから、会社が8月6日の退職日を同意した場合、退職願を書き直せばいいのかどうかは、会社次第です。 もし、年次有給休暇が残っている場合、8月日以降は年休取得するという方法ありますね。 雇用保険と社会保険は、8月16日に加入してもらうよう、次の会社にお願いすればいいでしょう。 副業禁止規定があれば、厳密にはだめということになりますが、年休の取得理由は、副業のためであっても問われません(法令における年休の趣旨は労働者の休息にあり、趣旨に反しますが、賃金返還を命じられても返還する必要はありません)。

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    1人が参考になると回答しました

  • ひたすら会社にお願いして許可を もうらうということです。

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