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退職願はいつまでに出せば最短で辞められますか。

退職願はいつまでに出せば最短で辞められますか。退職願を6月に一度提出しましたが受理されずにいました。その後精神的に不安定になり、受診し診断書が出たので現在は病欠をしています。 組織のトップはゆっくり休んでよいとのことでしたが、主治医も私も、このまま籍を置き続けることはよくないことあるととらえており、私も復帰はできないと分かっているので病欠を長引かせたくないと思っています。現在の職場に心が猛烈に拒否感を示すだけで、普通の環境であれば早く働きたいのです。そして就職活動をしたときに「いつから働けますか」と言われて「すぐに働きたいです」と言えたほうがいいし、病欠をしているというのはマイナスに働くと思うのです。 トップにも今月中に辞めたい旨伝えましたが、「心に留めておく」という微妙な返事で。ありがたいことはありがたいのですがね。 今月中に辞められるなら、有給と夏休みを使って足りそうです。ただ、通常の一か月前に退職願を出す、というのから考えるとやはりもう遅いでしょうか。 またトップが納得してくれなくても、退職願って効力を発生させられるのでしょうか。この方には本当によくしてもらったので、話し合えれば一番いいんですが、病欠を勧められるの分かっているし、平行線のままっぽいだろうなと思うんですよね。

補足

みなさまの丁寧な回答に感動しまくっています。ありがとうございます。追加でお聞きしたいのですが、退職願はやはり月末日を記入するのが普通ですか。たとえば次の就職先が決まってその時点から2週間後の日付を記入することも可能なのですか。教えていただけましたら幸いです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    最短のやめかたは、民法627条1項により辞職意思表示を使用者にすることです。2週間経過したら労働契約は解約されます。使用者の承諾は不要です。 ここでいう使用者とは、上司のことではありません。人事権を掌握する者のことで、通常は経営者か人事部です。 辞職意思表示は口頭でも有効ですが、水掛け論になりえますので、文書(退職届)を提出するのがいいでしょう。 あなたはすでにトップに退職の意思を申し出ていますが、労働契約の合意解約の申込をしたと解されますので、会社の承諾にかかわらず退職するのだという強い意思があることを通知してください。そうすれば、2週間で退職できます。使用者が同意すれば、2週間以内でも退職できます。 有休を取得すれば、出社日も減らせるでしょう。有休は、労働者が望めば取得できます。退職まで日が迫っていたら、会社には時季変更権行使の余地はありません。 が、できるだけ会社とよく話し合い、円満退社、労働契約の合意解約に努めて下さい。民法による2週間の退職は、交渉のカードにとどめてください。退職願を受理していただけなければ、民法によって2週間後に退職すると迫るわけです。 補足 民法による方法でしたら、退職願ではなく、退職届としてください。願とすると、どう見ても合意解約申込です。 月末退職だと、その月は厚生年金納付ということになり、将来の年金で有利です。例えば7月30日退職だと、月末ではありませんので、社会保険料は不要です。健康保険も7月30日まで使えます。しかし国民年金は納付しないと7月は未納ということになります。選べるのでしたら月末退職がいいと思います。 民法による方法での退職でしたら、2週間後の退職日を記載すればいいです。ただし、上司ではなく、人事権を持つ者に直接提出し、民法による辞職意思表示である旨を通知してください。でないと、退職届としてあっても、合意解約申込であると解釈される余地があります。通常は、人事権を持つ者に退職届を提出しても、合意解約の申込と解されます。願と違って届とすれば民法による辞職意思表示をしたことになると主張されるかたがおられますが、願も届も法的には大差ありません。 私としては、一方的にやめるのではなく、できるだけ会社と合意して退職されることをお勧めいたしますが。

    4人が参考になると回答しました

  • 普通の環境であれば、就労意欲はおありのようですから、会社を休んでいる間に、転職先を見つけ、見つかったら、すぐに退職願を再度提出。2週間で強引に辞められます。それが、ベストかと思います。休んで、傷病手当金をもらいながら、転職活動をする。これが一番いいのではないでしょうか?あと有給休暇も使えなら使って…。次の転職先での勤務開始日から逆算して、2週間前に出せばいいですよ。本来なら円満退社したいところでしょうが、なんとなくそれは無理のような気がしましたので…。

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  • 最初の人の回答の通りで退職願いを出してから2週間で辞められます。 あなたの場合、3週間あるので、今出して今月中に辞めても問題なしです。 通常は引き継ぎなどもあるので、最低一カ月程度はみて出す人が多いと思いますが、そこは気にすることないと思います。 そもそも6月に受理していないことが問題なので。 再度、退職願いを出してどうしても辞めたいことを伝えた方がいいと思います。 トップが納得するしないは関係ないです。辞めさせない権利はないので。 どうしても揉めるようなら労働センターなど無料で相談に乗ってくれるところがあるので相談することをお勧めします。 http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/index.html

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    1人が参考になると回答しました

  • 法律上、退職願を提出してから2週間でやめられます。

    ID非表示さん

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