解決済み
失業給付金の受給期間延長中のバイトについて教えてください。 昨年9月に妊娠により退職しました。 在職中から日曜日だけバイトもしていました。 退職後すぐに受給期間の延長手続きをしましたが、日曜日だけのバイト(11月からは土日)は今年の3月まで継続していました。 また、年末年始は郵便局のバイトもしていました。 来週、受給期間の延長を解除して失業給付金をもらいながら就職活動を始めるつもりだったのですがこの条件だと失業給付金は受給できないのでしょうか?
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失業給付の延長手続は、働く事が出来ない状態にあるので、延長手続が出来たのであって、働ける状態になった時には、延長期間を解除する必要があります。 延長期間中にアルバイトをする事は、本来の趣旨に反しています。 そのアルバイト事実があったことで「受給期間延長」理由はなくなったので(延長事由がなくなったので、延長は解除と判断される)アルバイトをされた初日から1年間の受給期間に変わっています。 よって、アルバイトの開始時期(実際は継続)を受給期間の延長手続き後の10月頃と仮定しますと、雇用保険の受給期間は1年ですので満額受給出来ない可能性があります。 また、その事実を隠して受給手続をすると、不正受給になる危険性があります。 ちなみに「不正受給」の罰則事項は以下のようになっています。 1 不正な行為があった日からは失業給付の支給を受ける権利がなくなり一切の支給はされない。(支給停止) 2 不正な行為により支給を受けた金額は全額返還しなければならない。(返還命令) 3 さらに、不正な行為により支給を受けた金額の2倍の額の納付が命ぜられる。(納付命令) 4 さらに、不正な行為のあった日以降の延滞金が課せられます。なお、それらの返還を怠った場合は、財産の差し押さえが行われる場合がある。 5 詐欺罪などにより処罰されることがある。 6 今までの被保険者期間が通算されなくなる。 不正受給が発覚するのは、受給終了後1年経過後位ですので、その頃には延滞金も膨らみ、とんでもない額になっている可能性があります。
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