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消防職員の方に質問です。 隣市の消防本部は救急救命士資格取得者or取得見込者のみしか採用していないのですが、これはどう…

消防職員の方に質問です。 隣市の消防本部は救急救命士資格取得者or取得見込者のみしか採用していないのですが、これはどういう意図があるのでしょうか? 問い合わせたところ平成14年度から、このような採用方式を採っているとのことでした。 このような条件なのでいつも受験者が少ないです。 今後も救命士資格取得者しか採用しないと言ってました。 自治体によっては財政の問題で自前で救急救命士を養成するのが難しいところもあるかとは思いますが、新規採用の消防職員が全員、救急救命士である必要があるのでしょうか? 一般枠に加えて救命士枠があるなら問題ないと思いますが、救命士枠しかないのは少しおかしい気がするのですがどうなのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    正しい事は直接聞かないとわかりませんが…。 推察のとおり、財政難から救命士養成予算を削るための措置と思われます。 また、救命士資格を持っていても、『消防吏員』の採用であるのには違いはなく、約半年の『初任教育(消防士としての基礎を学ぶ研修)』は全員が受けることになります。 ので、救命士採用とはいっても、最初からずっと『救急隊専従』とは限らず、消防隊や救助隊などにも配属になると思います。 また、「救命医療知識を持った者が救助活動に従事する事で、救命効率を上げる」という考えから、高度救助隊などに救命士資格取得者を配置する動きも盛んですので、そういう事を睨んでの措置かもしれません。

  • ただの救命士有資格者ですが回答しても宜しいでしょうか? 下の方の言うように救命士の養成費を削減する為です。 救命士を養成するのに1人当たり、数百万の費用がかかり予算の無い消防では救命士養成が不可能です。 しかし、救命士を持っている人を採用すれば養成所へ行かせる必要がないので費用が発生しません。 また、今は消防隊や救助隊も頻繁に救急現場へ行くので、隊員の中に救急知識がある人がいると活動の質もよくなります。 消防隊や救助隊にも救命士いないよりはいた方がいいですよね?

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