労働契約は労働者から自由に解約できます。予告期間が必要なだけです。 就業規則で退職申し出の予告期間はどのように規定されていますか。ここではとりあえず1ヶ月前に申し出る規定だとしましょう。 退職を願い出る行為は法的には、労働契約の合意解約を、上司を通じて申込みをする行為にあたります。人事権を持つ者に到達し、その者が承諾(受理)し、労使合意の上で解約日(退職日)を決めます。 あなたはまず1ヵ月後を退職日として退職を願い出ることになります。人事権を持つ者がその解約日(退職日)で同意すれば、合意解約されることは決まります。しかし人事権を持つ者が承諾しなければ合意解約は成立しません。上司で止まった場合も、人事権を持つ者に意思が到達していませんから、合意解約は成立しません。 退職にはもうひとつのやりかたがあります。民法627条1項では人事権を持つ者に辞職意思表示をして2週間経過したら労働契約は解約されます。会社の承諾は不要です。つまりやめますと通知して2週間経過したら退職です。やめるという意思が心からのものであったかが問われますから、文書(退職届)を持参するのがいいでしょう。 民法による方法だと2週間でやめることができます。合意解約だと退職日も合意の上でないと決められないのですが、民法による方法だけは労働者から退職日(2週間後)を指定することができます。 もちろん、就業規則で1ヶ月前と決まっているのですから、服務規律違反にはなります。退職金減額などの処分もあるかもしれません。就業規則の規定が優先されるという判例もありますが、民事裁判で個別にその是非を争わない限り、民法が優先されると言わざるを得ないでしょう。 が、民法でいきなり一方的にやめてしまうのは乱暴のように思います。とても円満退社とはいえません。 民法による方法は交渉のカードにとどめるべきではないかと思います。 「1ヵ月後の退職を認めてください。引継は精一杯努めさせていただきます。お聞き入れくださらないのならしかたがありません。民法627条1項による辞職意思表示をさせていただきます。会社の承諾不要で、2週間経過したら労働契約は解約されます。1ヶ月もいられません。でも、お世話になった会社にそのような後ろ足で泥をかけるようなまねはしたくないんです。お願いですから眠たいことを言わないでください」とかましたれ。 民法による方法は人事権を持つ者にしないとだめですが、まずは直属の上司に言っても効果あるでしょう。 通常は、退職届を提出しても、合意解約の申込と解されます。退職願でなく退職届だと、民法による辞職意思表示をしたことになると主張する人がいますが、法的には届も願も同様に扱われます。つまり、民法による辞職意思表示だと主張しなければ、合意解約を申し込んだだけとなり、いつまでたってもやめられないという事態は起こりえます。 人事権を持つ者に民法による辞職意思表示であると通知することです。直属の上司ではだめです。受理する権限がありませんから。人事権を持つ者が承諾しないと言っても、眠たいたわごとにしかすぎません。民法による方法は、会社の承諾は不要ですから。「ちっと待ってくれ」と言ってきたのなら、話し合いに乗ってください。それが気に入らないのなら、民法によって2週間しか在籍できないと脅すわけです。 人事権を持つ者が、受け取らないと言っても、関係ありません。口頭でも有効ですから。ただし、文書を出さないと、あとで聞いていないと開き直られたら、面倒です。 そのような場合には内容証明郵便で辞職意思を通知するという方法もあります。届いた日から2週間です。投函した日からではありません。届いた日に通知したことになります。見ていないというのは通りません。当然に見ることができる状態になっていれば、通知したものと解されます。 いずれにせよ、あなたがやめるという強い意思で臨まなければやめることはできません。民法による方法は、交渉のカードとして使ってください。
16人が参考になると回答しました
合意解約ができないということでしたら、会社宛に内容証明郵便で退職届を提出してください。2週間で一方的に雇用契約を解除できます。会社の都合に振り回される必要はありません。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る