解決済み
育児休業復帰手当金について教えてください!二人目の育児休業期間を1年半で終了し、6月24日より復帰扱い (勤務していることにして給与は全額支給とのこと) になってはいますが、会社都合で実際勤務はしていません。 会社側は復帰扱いなんだから育児休業法には引っかからないと言います・・・。 6月24日育休復帰(扱い)後、退職勧奨を受けていますが 「在籍していれば手当金が受給できる」 というケースを教えていただいたのですが、その「在籍」とは社会保険料の支払いを してさえいれば在籍なんでしょうか? 知恵袋内を見ていたら「復帰手当金は最悪育休中でも受給できる」 とあったのですが、受給できるのでしょうか? もし上記の「復帰手当金は最悪育休中でも受給できる」場合、 ①育児休業延長ということで会社に在籍させて頂き社会保険料等を支払わなくても在籍扱いとなるのでしょうか? ②育児休業中は社会保険料は支払わなくていいのでしょうか? 復帰したいのにさせてもらえず、退職勧奨され、気が滅入ってしまい憂鬱です・・・。 ややこしくて申し訳ないのですが、回答いただけたら助かります。 宜しくお願い致します。
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育休法上の「育児休業」が終了した後、6ヶ月以上雇用保険に加入していれば、復帰給付金の対象です。 1.あなたの今の状態は、労基法26条の「休業手当」の対象になる「使用者の責に帰すべき事由による休業」であって、育休法に定められた制度のものではありません。 (参考) 子が1歳6ヶ月になった後、会社独自の制度として休業できることになっているとしても、それは育休法上の「育児休業」ではなく「育児休業に準ずる措置」です。 したがって、(実際に勤務していなくても)育児休業は終了しています。 2.「社会保険料」というと、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料(・厚生年金基金などの掛金)などを言うんですが。 健康保険料・厚生年金保険料の免除の対象には、育児休業だけでなく「育児休業に準ずる措置」も入ります。 ※ 〉会社側は復帰扱いなんだから育児休業法には引っかからないと言います・・・。 〉退職勧奨を受けていますが 育休法の「不利益取り扱いの禁止」に違反していると思うが。
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