解決済み
内定取消しに至る経緯、内定取消しの時期及び方法、その後の会社の説明及び対応状況、内定者の就職活動の状況及び現在も就職先が決まっていないことなど、事情を総合考慮して、内定者が内定取消しによって被った精神的損害を填補するための慰謝料は100万円とする判例があります。 http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2010/06/post-db67.html この判例を基に、質問者さんが会社に対し、慰謝料100万円を要求してみてはいかがでしょう。
1人が参考になると回答しました
妥当ですし、誠意ある行為だと思います。ちゃんとした会社だったんでしょうね。3か月は無理です。 労基法にもある解雇予告も1カ月前にするもしくは解雇予告手当(1月分)ですから、手を打つより何より普通は働いてもいませんのでもらえるはずがないお金なのです。ですので1カ月もらえるだけでもすごいことなので、3カ月は甘いです。
妥当だと思います。 その企業が内定まで 3ヶ月要したとかでもない限り、3ヶ月払う義理はさすがにないと思います。
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