解決済み
有給休暇の取得について質問があります。 私は販売職で正社員として1年2ヶ月働いております。 勤続して6ヶ月経ったら有給を取得できる為、 今年2月に一度有給を5日間取得しました。ところが、先日出勤時に退勤のタイムカードを切ったことにより 会社から次回の有給休暇は取得させないと言われてしまいました。 勤怠でミスを起こしたことにより、始末書を書きました。 私の会社では始末書を1枚書く毎に、賞与から5千円引かれます。 遅刻などの理由で賃金の控除があることは労働条件通知書に 記載がありますので納得しております。 しかし、有給休暇を取得させないという権利が 会社には認められているのでしょうか。 また、不当であった場合有給休暇を取得できるように 会社へ求めることは可能なのでしょうか。 労働基準法などに詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。
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賞与は法令で義務付けられたものではないので、始末書ごとに引かれて、違反とは即断できません。 遅刻すれば、賃金控除はしかたがありません。 年次有給休暇(年休)は、会社には取得させないという権利はありません。 年休をいつ取得するかという時季指定権は労働者にあって会社にはありません。会社には年休取得を拒否する権限はおろか、許可する権限さえありません。年休取得は願い出るものではなく、届け出るだけのものなのです。 会社にあるのは時季変更権だけです。これは、正常な業務にさしつかえるから代替日に替えてくれという権利です。会社は、指定された年休日にその従業員の業務が不可欠、代替要員の確保に努めたが困難、といった場合に限られます。他の社員に業務を分担するよう調整に努めたかが問われ、こうした調整もせずに時季変更を求めた場合は、従業員が希望通りに年休を取得しても問題がないと言われています。恒常的な人手不足で代替要員の確保が難しい状況で、それを理由に会社は時季変更を正当化できないとした判例もあります。 会社が拒否すると言っても、その言葉に効力はありませんから、休むことができ、届出があったにもかかわらず欠勤扱いしたら、賃金不払いです。 取得を拒否しただけでは、その拒否に効力はありませんので、効力のない拒否に従って休まなかった場合、本人が年休の時季指定を取り下げたことになり、違反はどこにも発生していないことになります。 「労働基準監督署から年休の時季指定権は労働者にしかなく、使用者にはないと教わりました。使用者には拒否する権限はおろか、許可する権限さえないそうです。年休取得は願い出るものではなく、届け出るだけのものとも教わりました。届出を出したにもかかわらず欠勤扱いしたら賃金不払いです。もし取得してはいけないとおっしゃるんでしたら、だめだという理由を文書でください。監督署に提出します。あんまり眠たいことをおっしゃらないでくださいますか」とかましたれ。
有給休暇は、労働者が取れる保証された休暇のため、会社は理由に関係なく、取得させないというのは違法になります。 ただし、業務の都合上、その日程では取得されては困るといった場合であれば、会社として、○月×日に変更して欲しいと、代換日を提示した上での延期をさせることはできます。 また有給休暇を申請する場合には、前日までに申請書を上司への提出が必要となります。
会社が有休の取り扱い方と「取らせない」と言ったらどういうことになるか、それが全然分かっていない中でそう言い切っているのではなく、逆に違法承知の宣戦布告において「取得させない」と攻撃をかましてきているように思いますが。 先般の5日間取得の際、よほど管理職を怒り狂わせる何かの経緯があったか、あるいは始末書の件以外にも何か気付かないことで質問者さんが結構大胆な目に見えない間違いを犯しているための、懲罰範囲外の報復なのかもしれません。 機械同士が歯車をかみ合わせるだけの作業ならこういう問題は一切起きませんが、そうでなくそれぞれに違った感情を持った人間同士が対峙する職場です。 法律云々の権利行使や遵法論はともかく、いま質問者さんがいきり立てばいきり立つほど、会社からすれば「それが思うツボ」だという作戦で先手を打たれている状況だと思えますね。 …さて、どう対処します?
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