教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

区分所有法・団地管理組合に関してですが、 管理組合は、規約を定めるか否かは、管理組合の自由に任されていますが、 …

区分所有法・団地管理組合に関してですが、 管理組合は、規約を定めるか否かは、管理組合の自由に任されていますが、 団地管理組合は、どうして規約を定めなければ管理できないのですか?(区分所有法68条1項1号) 「一団地内の土地または付属施設が、当該団地内の一部の建物の所有者の共有に属する場合は、団地管理組合は、その土地または、付属施設について、規約を定めなければその管理そすることができない。」 とありますが、この理由が分かりません。 どなたか教えていただけないでしょうか? よろしくおねがいいたします。 検索・・・宅建・マンション管理士・管理業務主任者・行政書士・民法・不動産登記法

続きを読む

296閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    68条一項は「一部の建物の所有者の共有に属する場合」だからです。 団地管理組合員全員共有ならば規約がなくても管理できますが、一部の者の共有物を全員で管理する場合には規約が必要ってことです。 31条、16条と同じです。

< 質問に関する求人 >

マンション管理士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

管理業務主任者(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる