解決済み
区分所有法・団地管理組合に関してですが、 管理組合は、規約を定めるか否かは、管理組合の自由に任されていますが、 団地管理組合は、どうして規約を定めなければ管理できないのですか?(区分所有法68条1項1号) 「一団地内の土地または付属施設が、当該団地内の一部の建物の所有者の共有に属する場合は、団地管理組合は、その土地または、付属施設について、規約を定めなければその管理そすることができない。」 とありますが、この理由が分かりません。 どなたか教えていただけないでしょうか? よろしくおねがいいたします。 検索・・・宅建・マンション管理士・管理業務主任者・行政書士・民法・不動産登記法
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