①独学、予備校どちらですか?使用した市販本はありますか? ②法学検定、公務員試験、宅建、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、行政書士、社労士、司法書士、司法試験(予備試験)などの勉強歴、受験歴(または合格歴)はありますか? ③残り1ヶ月くらいの間、どんな勉強をしていましたか?また、当日会場に持参した教材は何ですか? ④試験終了直後の感触(35点位はイケた、と思ったけどもっと点数がよかった、など)も書いてください
解決済み
あります。 今、標準管理規約を勉強しており、なかなか頭に入らず苦戦しています。 管理費と修繕積立金の扱いについて少しずつ覚える努力をしていますが、なかなか難しいです…。 28条の修繕積立金について、「特別の管理に要する経費」であれば取り崩していいよとテキストにのっているのですが、これらの具体的な例を教えていただけますか? 1.一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕 →これは計画修繕のことでしょうか? 2.不足の事故その他特別の事由により必要となる修繕 →例えば、台風や震災といったものによる破損でしょうか? 3.敷地、共用部分等の変更 →これは、駐車場や集会所の増設などでしょうか? 4.建て替え及びマンションの敷地売却に係る合意形成に必要となる事項の調査 →専門家による調査依頼費…? 5.その他敷地、共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理 →これが一番よく分かりません…。 イメージしないとなかなか頭に入らないタイプです(T-T) 実際の現場では、修繕積立金を取り崩す場合どういったケースで使われるのでしょうか。 ご存知でしたら、教えてください。 よろしくお願いします。
まだ勉強になれておらず、苦戦しています。 2018年度の問3番についてです。 選択肢1番は、誤りなのですが解説を読んでもしっくりきません。 以下に問題を載せますので、分かりやすく解説して下さると助かります。 問題【マンションの駐車場が区分所有者の共有に属する敷地上にあり、その駐車場の一部が分譲時の契約等で特定の区分所有者だけが使用できるものとして有償の専用使用権が設定されている場合、使用料を増額するために契約を変更する集会の決議及び特別な影響について、区分所有法及び民法の規定並びに判例によれば、次のうちに正しいのはどれか】 選択肢1[駐車場の使用が管理組合と専用使用権者との間の駐車場使用契約という形式を利用して行われている場合には、管理組合は、専用使用権者の承諾を得ずに規約又は集会の決議をもって、使用料を増額することはできない]→✖︎ この問題の解くためのポイント、頭に押さえるべき点を教えてください。 まずは、規約か契約かで話が異なってくるので、その見極めが必要でしょうか? それとも、そもそも特別な影響を頭にしっかり入れておけば解けるよ、という問題でしょうか? まだ勉強を始めたばかりで、覚えるところがしっかり覚えておりません。 わかりやすい解説をお願いします。
ます。 今、標準管理規約の勉強をしているのですが、議決権についてわからないことがあります。 議決権の割合は基本、共用部分の共有持分は区分の方でも同様なのはわかりました。 しかし、タワマンなど新しいマンションにおいては、日当たりや眺望のよいところなどは、その価値にあった議決権割合にすることもできると、テキストを見まして…あぁなるほど、と思いました。 でもこれって、規約によって定められているということで合ってますか? だとしたら、これを後々変更することとなると、規約の変更を行うために特別決議が必要という認識であってますでしょうか?(区分所有法の38条) テキストには、↑のように定めることができるとのっているので、「規約で」という部分を単に省いているのかなと理解しているのですが…。何か見落としているところがあれば教えていただきたいです。 多くのマンションがどのように議決権を決めているのかわからないので、想像がつきにくいのですが…基本1つの住まいに1つだとして、それを後から変えるのは難しいですよね。 それに、補足事項で後から建物ができた影響で眺めが悪く、日当たりも最悪になったとして価値が下がっても、見直しは原則行わないということから、わざわざ議決権の割合を変更するという手間は現実的ではないのかなと想像しました。
理士と管理業務主任者W受験目指してます。宅建合格者です。 よく聞く勉強法で、はじめはテキストをさらっと一通り読んで頭に引き出しを作り、二周目はじっくり読み込んでインプットする…と聞きますが、 私はさらっと読むということが出来ず、一周目から理解できるまで読み込まないと気が済みません。わからないのが苦痛なのです。なので進みが遅いです。 なんならルーズリーフに自分でコンパクトにまとめて表などにして(全てをそうするわけではありませんが)、やっと理解記憶できるというタイプです。 テキストを読みこむだけで記憶はどうしてもできません。話の途中で改ページされていたりするだけで理解も分断されてしまいます。文章が長いと理解できないので、わかるように言い換えた表とかをいちいち作りたくなります。ノートをきれいに作りたいタイプというわけではないです。 宅建のときは時間もあり難易度もなんとかなったのでそれでいけましたが、3月から始めているマンション管理士ともなるとそんなことをしている余裕はないのですが、自分がそうである以上そのようにやったほうが良いでしょうか? 変な質問ですみません、読んで理解記憶が苦手で、いちいちまとめたくなってしまう人はどうやっているのかなと思いまして。
参考書を利用しております。(今年受験はしません) 今、『集会』を勉強している最中でして、議案の要領の通知で、特別決議は義務付けられているが、一部義務付けられていないものがあると載っており、その内容に苦戦しています。 参考書の解説には、管理組合法人の成立と解散は議題を読めば内容はわかるからと。 それ以外の義務違反者に対する措置系は、集会で内容を明らかにする必要があるからと…。 言ってる事はわかるのですが、いまいちイメージしづらいです。 これはもう過去問解いて頭に入れるしか覚える方法はありませんか? もっと覚えやすいイメージの仕方があれば、教えてください。 よろしくお願いします。
工業大学と九州産業大学でしたが、管理業務主任試験会場は公表されていません。昨年受験された方ご存知かと思います。 会場名教えて頂きたいです。よろしくお願いします。
約の「原状回復義務」についてなのですが、イメージ通りで合ってますでしょうか? 理事長またはその代理人が緊急時において立ち入った際に、原状回復をしなければならないというのは… 例えば震災などで、理事長が一部損壊した箇所(他の専有部分に影響を与える可能性がある箇所)を見に行った時に、ドアが歪んでいて開かなかったから一度そのドアを理事長が外した中を確認したときの「ドア」を理事長が直さなくてはならないという意味でしょうか。 それとも、そもそもその部屋全体が重大な影響を与えると判断したら、その部屋全体を理事長が原状回復をしなくてはならないという意味でしょうか。 イメージがつかめません。 この責任は理事長が負うとのことですが、修繕そのものの費用などは修繕積立金などから充てるのでしょうか?まさか、理事長個人ではないですよね? まだ勉強開始して間もないので、知識不足です。 上記に引っかかった理由は、2016年度問4の選択肢ウの設問です。 わかる方いらっしゃいましたら、解説をお願いします。
ョン管理士とビル管理士 ※ビル管受験資格あります。 どちらが社会に必要とされてますかね。 通勤中、暇なので不動産四冠や行書ありで、次に取る資格を検討してます。 暗記系やRPAで代替えできる資格に関する有資格者の需要は実質消えるので技術系のブルーカラーか発想系の資格を取得したいと考えてます。 最近GoogleのAI回答が始まりいよいよ実感しました。自分の知識なんてものはAIが秒で回答してくれます。 日本人は毎年100万前後減りますから代書屋や代行屋、委任業の需要も毎年100万前後減るわけですが、ビルや建物は簡単に減りませんし、現場ではAIでは解決できない問題が毎日起こります。 有資格者の意見をお聞かせ下さい。
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