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7月2日の支給予定の賞与明細が6月29日に配られ、その際、5日以上有給休暇を使用したら査定する、と言われ、明細には減額さ…

7月2日の支給予定の賞与明細が6月29日に配られ、その際、5日以上有給休暇を使用したら査定する、と言われ、明細には減額された賞与明細が記載さていました。個人病院5年勤務です。今私は小学1年生と2年生の子供がいます。初めのころは二人とも保育所。オペのときは残業を要され、子供が風邪でもなかなか休める状況ではなく、院長からのプレッシャーにもたえてきました。 しかし、オペ以外の日で有給をとることは許されていたのでとっていました。もちろん、賞与は満額(これは最初の契約のときの約束でした)。今は下についたものも育ち、休みやすくなりました。学校の行事、風邪。年末は子供がノロにかかってしまったこともあり、長く休みをとったせいで、有給がなくなり、欠勤。その査定ならまだわかるのですが…。 また事前にこういう査定をすると知らされていれば、看護休暇というものがあると今回知ったので、それなりに調べて申請できたのに…(就業規則には書いてなかったから無理か…)。 今後に続く問題なので知識を知りたく質問しました。賞与の使用は査定されるのか。突然そのようにいわれ、明細を渡されたことは許されることなのか。看護休暇は過去には効かないのか(無理だと思うけど)。今下の子は6歳(一年生)。看護休暇は誕生日まで使えないのか。 他に助言がありましたら、おねがいします。あさって、交渉したいとおもっていますのでよろしくおねがいします。

補足

他の社員に関しても5日間以上使用したものは 賞与が減らされていました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    年休取得は法令で定められた労働者の権利です。取得によって不利益に扱うことは許されません。 5日以上取得したら、賞与を減額する、というのは違法性がきわめて高いといわざるをえません。 が、欠勤もあったとのことで、賞与減額が年休取得のせいであると、断言できますでしょうか。断言できなければ、勝負を挑んでも、勝ち目はないように思えます。 就学前の子の看護休暇は確かにありますが(年5日まで)、就業規則は、その法令が施行される前に制定されたのではないでしょうか。法令が制定されたのに、就業規則が改定されていなければ、その部分だけは法令が優先されます。新聞などでは告知されていましたので、知らなかったあなたが悪い、ということにはなりそうです。厳しい言い方をして申し訳ありませんが・・・・ ただし、看護休暇は有給にすることまでは法令は求めていません。無給もありえます。が、欠勤ではないので、取得したことで不利益に扱うことは違法です。 ところで、小学生になられたのなら、看護休暇取得の対象外になったのでは?・・・・・ 賞与は法令で義務付けられたものではないので、就業規則で計算式まで定められていない限り賃金化しません。経営者の腹づもりで増減しうるものです。年休取得によって減額されたのかどうかは、不透明なのではないでしょうか。 勝算のないまま、経営者に喧嘩を売るのはやめておいたほうがいいように思いますが。 補足 そうですか・・・・ きわめて違法性が高いといえますね・・・・・ 院長は、年休を恩恵で与えているものであると勘違いしている節がありますね。一度がつんと行きますか? 「年休の時季指定権は労働者にしかなく、使用者にはないと労働基準監督署に教わりました。取得したことをもって、不利益に扱うことは違法であるとも教わりました。どうして、年休を5日以上取得したら賞与を減額されなくてはいけないのでしょうか。納得のいく説明をしていただけませんでしょうか。回答は文書でくださいませんでしょうか。監督署に申告させていただきます。法令を知らないと思ってなめないでいただきとうございます。先生ももっと労基法を勉強してくださいませんでしょうか。あんまり眠たいことはおっしゃらないでいただきたいと思います」とかましてやりますか。 ただ、・・・経営者に喧嘩を売るということは、それだけの覚悟もいります。あなたひとりで戦いを挑むわけではないんでしょう?

  • 理不尽と言えば理不尽だけど5年も勤めていて内部事情に疎いというのもちょっと不思議です。看護休暇が義務付けられたのは極最近だったと思います。 文句を言うのは自由だけど、職場に居づらくなったり不利になるのはあなたです。賞与自体は必ず支払わなければならないものではなく、日頃の勤務に対する労いという意味合いのもので0円だって現物支給だって構わない訳です。査定は勤務状況、態度、成績など総合的に判断されるし、個人病院じゃ尚更交渉してどうにかなるものでもないと思います。

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