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失業保険ですが、自己の都合で会社を辞めて支給を受けてます。今、支給され始めて二ヶ月目であと一回です。

失業保険ですが、自己の都合で会社を辞めて支給を受けてます。今、支給され始めて二ヶ月目であと一回です。 辞めてから一年はハローワークに監視され、一年以内に就職できたら今までもらった支給を返還しなきゃいけないと聞いたのですが本当ですか?? ハローワークは失業した人のための機関なのに、これじゃ銀行の融資に思えてきました。 詳しい方いらっしゃったら教えて下さい。

補足

また、支給期間中にアルバイトし過ぎたら支給額が減るのも本当ですか??

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回答(3件)

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    誤解されています。 >辞めてから一年はハローワークに監視され、一年以内に就職できたら今までもらった支給を返還しなきゃいけないと聞いたのですが本当ですか?? これは、HWが受給に不正がなかったかを確認する期間が1年間くらいかかって、もしあれば返還要求をされるということです。 不正がなければそんなことはありません。 受給中のアルバイトについては下記のような規定がありますから参考にしてください。 週20時間以下で1日4時間以上であればやった 日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。 週20時間で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。 例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

  • 失業保険返還なんて聞いた事ありませんよ。 安心して求職活動してください。 不正受給をした場合の、「罰金」ならあります。 支給額全額の返還+2倍の罰金=3倍返し 支給期間中のアルバイトに関してですが、「就業手当」というものがあります。 これには、受給の条件があり申請が必要です。 就業手当というのは「基本手当日額 × 30%」なのです。 つまり、もし基本手当日額が5000円の人ならば就業手当は1500円しか受け取れないということです。 この人が、6.5時間で6500円の短期バイトをしたとしましょう。 この日の収入はバイト代の6500円と就業手当の1500円を足して8000円となるわけです。 もしその日、働かなくても基本手当の5000円はもらえるわけなので、差額の3000円を貰うために6.5時間働いたということになります。 時給換算すると460円です。 基本日額も受給した事になり、3500円は消滅します。 1日4時間週20時間以内のバイトでししたら、受給出来る金額は減りませんが、後回しになり 受給期間が伸びるだけです。 これも、やり過ぎると就職とみなせれて、受給はストップしますが

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  • 基本的に支給されたお金を返還することは無いです。失業保険の受給中に黙って就業していた場合に、支給された額の数倍を返還することになります。 補足に関しては本当です

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