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会社のパートさんについて相談です。 そのパートさんは 朝9:30からの就業ということで雇われているのですが 時間より早…

会社のパートさんについて相談です。 そのパートさんは 朝9:30からの就業ということで雇われているのですが 時間より早く来て仕事を始めた場合(会社側は早く来いと言っていない)例えば9:15から就業開始しましたって場合(給料は15分単位)タイムカードに赤いボールペンでその日の労働時間を書き込んで その15分間の給料をくれと言わんばかりだそうなんです。他にも 忙しくて休憩がとれなかった場合(社員さんは休憩をうながしても)また赤いボールペンで休憩なしって書いてるらしいのですが 会社としては その15分も休憩とれなかった1時間分の給料も払う必要がないから払ってないそうです。万が一 そのパートさんが辞める際 その分の給料をくれって言ってきたら 法律的にはどう対処したらよいのでしょうか?

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回答(1件)

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    払わざるを得ないかも知れません。本人が勝手に残業していたと行っても、暗黙の了解でやらせていたと捉えられるからです。 そのパートさんに、勝手に残業しない。勝手に残業した場合は時給を払わない旨の用紙を渡しサインさせる事です。 それに違反した場合は、処分規定を定めて厳しく対処する事です。 上長の許可得ずしての残業は一切認めない。 始業前に出てきて仕事をする事。休憩時間に仕事をする事。終業後に仕事をする事。 上長の残業許可証ならびにタイムカードのサインが無しに仕事をした場合は時給は発生しない。 タイムカードに勝手に記入するのは禁止。 と此処で、辞めた後の心配するよりも規制を厳しくする事が一番です。 始末書、顛末書と書いてその人を辞める方向に持って行った方が良いです。今は、何もしてなくて傍観しているだけなんでしょ。

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