教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

アルバイトの給与支払いについて質問です。 百貨店の店舗販売員として、社員2人とアルバイト2人の計4人のメンバーで回…

アルバイトの給与支払いについて質問です。 百貨店の店舗販売員として、社員2人とアルバイト2人の計4人のメンバーで回しています。 給与は15日締めの月末支払い、シフトは一月前に組んでいます。 ところが先月未に、未成年の女子アルバイトの1人が急に「社員の仕事が決まったから明日から来れません」と連絡が有りました。 シフト制の為他のメンバーにも迷惑が掛かるし、決まっているシフト(翌15日迄)は入る様交渉しましたが、「バイトだから辞めれるはず」などと言い、結局来なくなりました。 彼女が急に来なくなった為、旅行の予約をキャンセルしたメンバーもいました。 正直彼女に給与を支払いたく有りません。 そこで質問です。 彼女は先月10日程働きましたが、シフトの途中で自己都合でバックレた為、契約不履行で支払い拒否出来ますか? また、支払わなければならないにしても、減額など何かペナルティを与える事は可能でしょうか? 彼女の給与は10日で9万円+交通費です。 回答宜しくお願い致します。

続きを読む

503閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①給与の支払許否について お気持ちは分からなくはないのですが、彼女が10日程働いた分の給与の支払を拒否することはできません。仮に拒否した場合は支払を遅延したことになり、遅延損害金の支払義務(民法415条)まで生じてしまいます。 まず、彼女は先月の10日間はきちんと働いているわけですから、先月分の労働契約における労務提供義務を果たしたことになります。そのため先月の10日分の賃金請求権が発生していることになります。 シフトの途中でバックレたというのは、先月の10日間とは別の労働日における労務提供義務を果たしていないという問題ですのできちんと分けて考える必要があります。労働契約においては、ある日において労務提供がなされなかったあるいは不十分であったからといって、別の日における労務提供に不履行があったことにはなりません。ですから、シフトの途中でバックレたとしても、バックレて働いていない労働日の賃金支払を拒否する理由にはなりますが、先月働いた分の賃金の支払いを拒否する理由にはならないのです。 ②減額について 先月の10日分の賃金を減額することもできません。 上述の通り、先月10日分の賃金請求権(会社側から見れば賃金支払義務)はすでに発生しているところ、賃金に関しては「全額払いの原則」というものがあり(労基法24条)、賃金の減額は禁止されています。そのため、既に発生している賃金9万円+交通費はその全額を彼女に支払う必要があり、支払前にこれを減額することは許されません。 ③その他のペナルティについて 既に発生している10日分の賃金は全額支払わなければなりませんが、彼女がバックレたことで会社に損害が生じたのであれば、今月の労働契約における債務不履行によって生じた損害として、別途損害賠償請求(民法415条)をすることはできなくはありません。 ただ、そのためには、「損害」が労働契約の当事者の一方である会社に生じたものであり、かつ、彼女がバックレたことと社会通念上、相当な因果関係があることが必要です。これらの点は、会社の側が証明しなければなりません。損害額についても会社が証明しなければなりません。 例えば、ご質問内容では、「旅行の予約をキャンセルしたメンバーもいた」とのことですが、仮に、キャンセル料が発生したとしてもそれは予約をしていたメンバーに発生した損害であって会社に生じた損害ではありません。仮に、キャンセル料を会社が負担したため会社の損害になったとしても、その額は大した額ではないでしょう。そうすると、わざわざ損害賠償請求をするのは現実的ではないでしょう。 そもそも、損害賠償請求を考えるとしても、それは会社の従業員である質問者様が個人でできるようなものではなく、会社の判断で行うものです。「百貨店」とのことですから、一定以上の社会的名声のある会社にお勤めなのではないかと思います。そのような会社が1人のアルバイト従業員に対して、出勤しなかったというだけで損害賠償請求をするというのは非現実的なのではないかと思います。 ④結論 以上の通りですので、お気持ちは分からなくはありませんが、賃金及び交通費を彼女の口座に振り込む等して満額支払う必要があります。仮に、「損害」が会社に生じたとお考えであるとしても、上述の全額払い原則(労基法24条)がありますから、相殺することはできず、別途損害賠償請求を行なうより他ありません。そして、今回は損害賠償請求を行うのはあまり現実的ではないと思いますので、賃金に関してはペナルティーを課すのはやめたほうがよいと思います。 ただ、賃金の支払に際して、就職する会社ではこのようなことがないようにと口頭で注意することはできます。 彼女の辞めかたは良いとは思いませんが、生活のためにアルバイトをしながら就職活動をしていたのだと思いますし、正社員として就職するためにはすぐにでも働くことができると言って面接に臨むのも致し方のない面もあると思います。もっとも、アルバイトを管理する立場としての質問者様のお気持ちももっともであるとは思います。

    2人が参考になると回答しました

  • バックレ?ちゃんと退社理由も連絡も有ったんでしょ? 働いた分は支払うのは法的にも当然の事です。会社都合で出勤させなかったり解雇した時、働いてない分も契約期間分の満額支払いますか? 貴方の文面からはそのバイトが辞めたせいで面倒臭い手間が増えたという個人的な愚かしい愚痴にしか見えません。 バイト等の管理は管理責任者として当然であり、支払われる給与に含まれている一部です。 こんな所で如何に自分が無能で、ブラックな企業かとアピールしていないでご自分の為すべき事を迅速に行う事をお勧めします。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

百貨店(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

シフト制(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる