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住宅手当に関してです。会社毎に違うのは分かりますが、規則では単身者で世帯主か扶養者がいる場合にされます。現在私は単身でも…

住宅手当に関してです。会社毎に違うのは分かりますが、規則では単身者で世帯主か扶養者がいる場合にされます。現在私は単身でもらっているのですが、結婚して共働きになるともらえなくなります。これっておかしくないですか?結婚した相手が扶養者でないだけで給与が何万も下がるのに納得いかないのですが、法的kにも問題ないのでしょうか?よろしくお願いします。

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ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    手当の類は別に労働基準法で定められたものではありません。 会社独自の決まりで支払われるものです。 手当などない会社さえあります。 よって、規則どおりに支給、不支給がなされている限り、特に違法性は認められません。

    なるほど:1

  • 住宅手当は法律での定めがありません。 出さない会社だってあるのですから。さらに「給与」ではありません。 ただし、おそらくですが、質問者さんは女性ですよね。 で、旦那さんを扶養するわけではないから、住宅手当の対象から外れる、と。 これは人それぞれの考え方でしょうが、 基本的に会社は夫婦はセットで考えますので、致し方ないかと。 理屈っぽいですが、「住宅1つ」に「住宅手当1つ」ということでしょう。 でもおそらく旦那さんは家族手当とかがもらえないですかね。 そこでカバーされているのではないでしょうか。 ご自身のもらえるお金が減るのは納得いかないでしょうが、 夫婦、というセットで普通は会社とかあるいは行政も見ますので。

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