解決済み
派遣社員で自己都合による離職について教えてください。雇用保険について無知なので教えてください。 今年2/末で病気を理由に派遣の更新をせず、契約満了で辞めました。子宮筋腫が発症し、手術を3月初旬にすることになったからです。派遣の立場で2週間も休めないし、同じ部署の人も仕事が手一杯だったので、休んで迷惑かけたくなかったので辞めることにしたのです。今はもう回復していつでも働ける状態ですが、仕事がないので雇用保険をもらおうと思いました。 今回の派遣期間は10か月でしたが、無職の2カ月間を挟み、前の派遣期間が長かったので雇用保険の給付は受けられると思います。ですが、自己都合での離職だと給付制限が3カ月あることを知り、早めに手続きするんだったと後悔しています。 でも、もしかして、私の場合は特定理由離職に該当しないですか?病気といっても子宮筋腫だと仕事を続けられない理由にならないでしょうか?
説明不足ですみません。 今回の派遣期間の前は、去年の2/末まで10年近く働いていました。雇用保険はもらったことがないので通算できると思うんですが・・・ 受給期間の延長の事は知らなくて、気付いたときには期限が過ぎていました。
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特定理由退職者という用件があります 保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者 (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 こちらにあてはまれば、ひょっとすれば、10カ月でも可能性があるかもしれませんので、一度ハローワークに行って相談されてみてはいかがでしょうか?診断書等が必要になるとおもいますが。 補足読みました。 受給期間は1年なのです。ですので病気とかで働けない期間があればそれだけ延長してもらえるのです。それによってもらえる日数が減ってしまうかもしれません。10年でしたら、普通にもらえますが、特定理由退職者にあてはまれば、会社都合のように給付制限期間待たなくて良かったり等利点がありますので、一応ご相談くださいね。 それと1カ月以上働けない場合、給付期間の延長を申請しておかなければいけません。あなたの場合この手続きも行っていなかったので、どうなるかも合わせて、相談にとりあえず行ってみてください。
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雇用保険の受給要件として、 【就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、 本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。】 とあります。したがって、病気などのため、就職できないときは、失業保険の基本手当を 受給することができません。 また、離職の日以前の2年間で、通算12か月間の被保険者期間がないといけません。 また、病気などにより就職できなくなった際、職に就けなくなった日の翌日から起算して、 1か月以内にハローワークに届け出なければなりません。 これらの理由などから、 あなた様の場合、雇用保険の失業手当を受給することはできないものと考えます。
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