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休職後の退職について。 4月から保育園に就職し、働いていましたが…園長からの私に対するパワハラが酷く、心療内科で適応障…

休職後の退職について。 4月から保育園に就職し、働いていましたが…園長からの私に対するパワハラが酷く、心療内科で適応障害と抑うつ状態と診断され、今は一ヶ月の休職中です。退職を考えているという事を園長に伝えると、「まず一ヶ月休んでから退職届を書いて下さい。一ヶ月休んでから連絡して下さい。」と言われました。7月7日に一ヶ月目を迎えるんですが、それから連絡して、退職届を園長に提出すればすぐに即日で辞められるんでしょうか?退職届に、「7月○日で退職させて下さい」と書けば本当にその日で退職できるんでしょうか。色々と不安です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    あくまでも参考にとどめてほしいのですが、 おそらく、1ヶ月と区切ったのは、以下のどっちかです。 1、休職は規定で1ヶ月と決まっている →つまり1ヶ月休ませないで退職を受理することがそもそもできない(法律上は当然解雇もできない) 2、1ヶ月休ませれば回復するかもしれないからとりあえず先延ばし →残るにせよ、辞めるにせよ、休ませたという事実が会社(保育園)側も欲しい ちなみに、退職届を出して、受理するかは園長側の判断です。 ダメ、といわれたら、 残るか、法律上の「2週間経てば退職になる」を持ち出して争うか、どっちかです。 即日で辞められるかどうかはここの回答者はわかりません。 それは会社によって「あと1ヶ月いてくれ」「今は認められない」「いいよ今日やめて」 いろんな対応がありえます。 ですから、あなたのほうも、「少しならいてもいい」のか「すぐやめたい」のか「園長の態度が変わればいてもいい」のかを、 ハッキリさせておいてください。 ただ、退職届をもし受理してくれないとなると、 下の方も書いてるように労働基準監督署に行くとか、弁護士に相談するとか、 上記2週間を持ち出して退職を認めさせるか、そのいずれかになります。 面倒だな、そんな労働ナントカって何?と思うかもしれませんけどね。

    1人が参考になると回答しました

  • 「正社員の場合には、いわゆる「期間の定めのない」労働契約を締結しています。この場合は、民法627条の規定によって、退職日の2週間前までに退職の申し入れをしなければなりません。」 とあります。保育園によって変わってくるかもしれませんが、法律上は上記の通りで就業規則よりも法律が優先されます。保育園に就業規則等があれば退職の規定があるかもしれませんね。ただ保育園側が認めれば即日も可能だと思いますよ。 辞めさせてもらえなければ、労働基準監督署に相談してみて下さいね。

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