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こんばんは 労働基準法について 質問ですが 週、月 何時間までの労働が許されてますか? 本人が納得している場合は関…

こんばんは 労働基準法について 質問ですが 週、月 何時間までの労働が許されてますか? 本人が納得している場合は関係ないですか? 週4日間は 拘束時間が 15、6時間で 2時間の休憩と不規則の昼食があります 詳しい方 教えて下さい

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働基準法では、 1日に・・・8時間 1週間に・・・40時間 までの労働ができ、少なくとも週に1日の休日をとらせなくてはなりません。また、 6時間以上で45分以上 8時間以上で60分以上 の休憩時間を、勤務時間中にとらせなくてはなりません。 >週4日間 は 拘束時間が 15、6時間で 2時間の休憩と不規則の昼食があります とありますので、 拘束時間が連続した勤務時間で1暦日であれば、 上記法令のもと、8時間以上働いた分に対して、時間外手当を支払う必要があります。 上記に当てはまり、16時間拘束で休憩2時間の場合は、 拘束16時間-(実働)8時間-(休憩)2時間=6時間 6時間分は時間外手当として25%割増しの賃金となります。 深夜の0時(24時)をまたいだ場合は、これが適用されない場合もあります。 (この場合、2暦日で各日8時間ずつ勤務した、と考えますので時間外になりません。) 休憩時間に関しては、2時間プラス昼食時間があるので問題ないです。

  • 基本的には他の方の回答の通りですが、業種や会社の規模、勤務形態(変形労働時間制)等により例外があります。

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