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36協定について知識のある方にお伺いします。 特に運用(考え方)について教えて頂けますでしょうか。

36協定について知識のある方にお伺いします。 特に運用(考え方)について教えて頂けますでしょうか。例えば ある会社A社は、36協定を下記で結んだとします。 一日所定時間7時間30分(会社基準) 残業は、一月45h 年間360時間 納期が逼迫した時は、一月70h 年間700時間 この場合に特定派遣によりB社の会社で就業しているA社従業員がおり B社の所定時間が8時間勤務だったとします。 この場合は、A社の所定時間で残業を換算するのでしょうか。 それともB社の所定時間で残業を換算するのでしょうか。 A社とB社では、所定時間の違いから0.5時間の差が必ずでます。 36協定では、法定時間で残業を計算するとWIKIで書いてますいるので この場合は、B社基準で考えても問題ないと認識しています。 しかし法定時間でなく36協定に記載したA社(派遣元)の所定時間で 残業を計算しなければならないと主張する人もいますのでどちらが正しの かアドヴァイスを頂けないでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    36協定というのは残業時間の計算方法を示したものではなく、“法定労働時間を超えて”労働させることができる時間の上限を定めるものです。 36協定で残業は、一月45時間 年間360時間というのであればそれは法定労働時間+その時間まで労働を命じることができるということです。 派遣社員は派遣会社の36協定に従うことになりますからその人は法定労働時間+月45時間、年360時間まで働かせることができます。 では実際の残業に対して支払われる賃金はどうなるのかといえば、 所定労働時間7時間30分なら30分は法定内残業として通常の賃金、8時間を超えると通常の賃金のほかに25%の割増が必要になります。 所定労働時間が8時間なら8時間までは通常の賃金、残業=8時間超ですので残業すればすべて通常賃金+割増25%が必要です。 (変形労働時間制などだと1日の法定労働時間が8時間ではないことがあります) 日々の労働時間は切り捨てできませんので、結局は所定労働時間にかかわらず実際に働いた時間分の賃金+法定時間外労働は25%の割増が必要です。 (月の総労働時間を1時間単位で管理している場合に「30分未満切り捨て、30分以上切り上げ」とすることは可能です) では所定労働時間はなんの意味もないのかと言えば、本来残業とは臨時応急のものであって所定労働時間で帰れるのが当たり前、緊急のときに残業するというのが本筋です。 それが残業が当たり前となるとあまり意味がなくなってしまいますね。

  • 派遣社員さんの場合は派遣元(A社)と雇用契約を交わしていますので、A社と結ばれた協定が用いられることになります。 ですので、A社の所定時間で残業代を計算することになります。

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