解決済み
教えてください! 現在ハロ-ワ-クに通っていて休職中です 今年の8月から失業保険を受給するのですが、ハロ-ワ-クの方に8月の第二月曜日の指定された時間にハロ-ワ-クに来て手続きしなければ受給できないと言われました 私の勝手な都合ですが、その日はどうしても外せない予定がありハロ-ワ-クに行くことができません どのような理由であれ、どうしてその日しか応じないというのに少し疑問があります どうしたら手続き日の変更ができ受給できるようになるのでしょうか 分かりにくい文章ですみません
236閲覧
基本的に認定日の変更が出来ないのは「雇用保険法」で定められている為です。 (受給資格の決定) 雇用保険法第19条第3項 管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、法第13条第1項(基本手当の受給資格)の規定に該当すると認めたときは、法第15条第3項(失業の認定)の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日(失業の認定日)を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。 (失業の認定日の変更) 雇用保険法第23条第1項第1号 職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者であって、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出たもの 雇用保険法第23条第2項 管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、前項第1号の申出をしようとする者に対し、職業に就くためその他やむを得ない理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる。 上記の解釈は、やむを得ない理由により認定日に来所することができない場合、認定日を変更することができるが、証明書の提出が必要ということです。 認定日を変更することができるのは、次のような場合です。 1 就職または就労したとき 2 就職のための面接及び採用試験を受けるとき 3 各種国家試験、検定等の資格試験を受けるとき 4 親族の看護、危篤、死亡、葬儀、法事のとき ※親族とは、6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいいます。(法事については3親等以内の血族に限ります) 5 本人の結婚または親族の結婚式に出席するとき 6 病気やケガをしたとき(ただし、14日以内に治った場合に限ります。) これらの理由により、認定日に来所することができないときは、事前に(認定日の前日までに)ハローワークに申し出て、必要な手続についての説明を受ける必要があります。 もし、これらの理由が突然生じたため、事前に申し出ることができないときには、電話などでHWに連絡し、その理由がやんだらすぐに(遅くとも次回の認定日の前日までに)来所しなければなりません。 なお、認定日の変更の取扱いを受ける場合には、採用(内定)証明書、傷病証明書など認定日に来所することができなかったことを証明する書類が必要となります。 つまり、認定日を変更することができるのは、特別の場合に限られるということになります。
2人が参考になると回答しました
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る