解決済み
アルバイトでの雇用保険と労災保険について教えてください。某会社の正社員として働いている者(社会保険と雇用、労災すべて適用しています)が、同時に別途にアルバイトをした場合、そのバイト先でも雇用保険と労災を適用すると、会社とバイト先両方で保険が掛けられるものなのですか?また、バイト先で保険適用した場合には、正社員として働いている会社にバイトしているのがバレてしまうのでしょうか?訳あって、バイトしているのが会社に知られたくないのです。バイトは、1日4時間30分・時給800円・週6日勤務です。どなたか宜しくお願いいたします。
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雇用保険は雇用保険証がなければ掛けられないので 2つの会社に同時に掛けられることはないです。 労災保険は会社がそれぞれ、掛けているので 2つの会社の対象者になっている可能性があります。 ただ、労災保険の場合、 まったくの無記名ですので、 誰が入っているなんて、調べられません。 質問者さまが労災が適用されるような怪我をした場合のみ 申請をしたら、労働基準監督署あたりに報告されますが よその会社で正社員で働いているかまでは調べたりしないし、 正社員で働いている会社に報告されることもないと思いますよ。
>同時に別途にアルバイトをした場合、そのバイト先でも雇用保険と労災を適用すると、会社とバイト先両方で保険が掛けられるものなのですか? 「雇用保険」は、労働者一人一人を登録(資格取得)します。(健康保険等と同じです)(保険料も自己負担額あり) 一方「労災保険」は、雇用する労働者が業務上(通勤途上)に負傷等をした時の為に‘事業主’が入っている(保険関係を成立させている)もので、労働者一人一人を登録(資格取得)させることはありません。(労働者の保険料負担分はありません) よって、複数の事業場にて就労している場合に業務上や通勤途上の災害に遭い傷病を負いますと、業務(通勤)を行っていた(る)時の事業主の労災保険を使用することになりますので、労災保険については「労働者である限り負傷した時の事業主の労災保険の適用がある」となります。 >また、バイト先で保険適用した場合には、正社員として働いている会社にバイトしているのがバレてしまうのでしょうか? 一般的に、『ケガ』の場合は‘ない’と思われます。(ただし、負傷時の労働実態で給付しますので休業補償の給付基礎日額は著しく低いものになると思われますが) しかしながら、『一部の疾病(脳疾患や心臓疾患、精神障害など)』の場合には、監督署は請求人の就労実態すべてについて調査を行うと聞いています。
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