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病気で5月末まで休職していて、6月から復職できると診断書をいただき、会社に診断書を提出したのですが、未だに復職させてもら…

病気で5月末まで休職していて、6月から復職できると診断書をいただき、会社に診断書を提出したのですが、未だに復職させてもらえません。労働基準法で違反になるんでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「休職」に関しては、労働基準法に規定はありません。ですから、労働基準法違反にはなりません。ただし、休職制度がある会社では、就業規則でその規定を定めることになります。就業規則で定めた内容は、労働者も拘束しますが、使用者(社長などの雇い主)も拘束します。労働者も使用者も就業規則で定めた内容を守らなければなりません。「休職」とは、病気などで長期療養が必要な労働者を会社で定める一定期間治療に専念させるために欠勤させて、一定期間内に治癒した場合には、職場復帰させ、一定期間内に治癒しない場合には、退職させる制度です。ですから、質問者様の会社の就業規則を確認して下さい。質問者様が会社の就業規則で定める一定期間内に病気が治癒し、職場復帰可能との診断書を会社に提出しているにも関わらず、職場復帰を認めない場合には、使用者の都合で欠勤させていることになります。その場合は、使用者の都合で欠勤させているので、その分の賃金を請求できる権利が発生します。民法第536条2項では、「債権者の責めに帰すべき事由によって債務 を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。」と定めています。労働契約とは、労働者は労働の義務を約束し、使用者はその対価として、賃金を支払う義務を約束することです。質問者様が職場復帰が可能で労働の義務を履行する意思表示をしているにも関わらず、使用者が正当な理由もなく、職場復帰を認めない場合には、質問者様にその分の賃金を請求できる権利が発生します。就業規則の休職規定の写し、又は、コピーなどを持参して、労働関係の法令に詳しい特定社会保険労務士か、労働問題に詳しい弁護士か、ユニオンなどに相談することをオススメします。

    なるほど:1

  • 就業規則に休職からの復職に関する項目はありませんか? 通常、休職に係る事由が消滅した場合は、会社は復職をさせなくてはいけません。但し、その判断は会社に委ねられます。特に産業医を選任されている会社にあっては、主治医が復職可と診断書を書いた場合であっても、産業医に意見を求めるケースがほとんどです。また、心的疾患で休職されていたようなケースでは、さらに慎重に内容確認をします。 ですから、復職を拒否したからと言って、直ちに労基法違反にはなりません。もちろん、会社が恣意的に復職させない場合は法に抵触する可能性もあります。

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    ID非表示さん

  • 会社は慎重なのではないでしょうか? 私も休職後復職の許可書を提出して、何度も産業医、上司と面談の末 数か月かかって復職した事があります。 また、悪化したりすると大変だと言う意味でもあると言われました。 (会社責任にもなりますからね) 無理に働かせた方が、労働違反になりますから。

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