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退職時の有給消化について教えてください。

退職時の有給消化について教えてください。12月頭で、5年半勤めている会社を辞めようと考えています。 自己都合での退社です。 今の会社は、大手企業の子会社なので、有給などはあるにはあるのですが、 はっきりいって、ギリギリの人数でやっているので、親会社の社員のように有給を 実際に取っている人はいません。 わたしも、貯まった有給が40日位あります。 ただ、慣例なのか、有給の買い取りや、辞める際の消化はしてもらえません。 これって、法律的に許されることなのでしょうか? 私は有給分を何とかしたいのですが、何か よい知恵を頂けないでしょうか???

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    退職40日前になったら有給取得の申請をだせば良いんですよ 会社は時期変更権が使えないので、黙ってとらせるしかありません。 もし会社がどうしても休まれると困るといった判断をするのなら、 そのぶん出勤して貰って、出勤した分で使えなかった有給休暇を買い取ることは 法的にも問題ありません。 有給休暇の買取禁止は、あくまで使用できる分を買い取って 休むことができなくなるのを禁止しているだけで、消滅する分の買取は可能です。 会社の言う「買い取れない」は、「お金がかかるから買い取りたくない」です なのでこの場合、会社には出勤させてお金を払って買い取るか?黙って有給をとらせるか? の2択で交渉が可能です 有給40日って、日給1万としても40万ですよ 有給休暇も支給された給料の一部だということを認識してください。 なんで日本て、有給休暇を使わないことが美徳とされるんですかね?

  • 有給の買取は先の方々も言われている通り法的に禁止されており違法ですので・・・ 有給の処分方法ですが 取得させなかったのは会社側の非ですし、退社時の有給消化は受理せざるを得ないので退職願と同時に提出すれば良いのです 通常有給は使用にあたり会社側から時期変更権がありますが退職時にはこの権利は主張できず労働者の主張した日にちに確実に取得できます 全て消化し退社されるのであれば会社の休み(日・祝日?)を除いた日数分を全て有給残日数で逆算し提示しましょう。 有給取得は日にち指定可能です

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  • 法的に許されないのは、労働者が求める有給休暇の取得をさせない、ということです。 有給の買い取りは法律で禁止されております。 ぎりぎりの人数でやっていようがそんな事は関係ありません。ギリギリの人数で経営している方が悪いのです。 ですから、溜まった有給休暇をきちんと何も考えずに取りましょう。ちなみに、有給休暇取得に際して会社ごときの許可を得る必要など有りませんし、会社ごときに「許可」する権利など微塵もありません。

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  • 基本、有給休暇とは、労働者に与えなければならないと法律で決まっています。 有給は労働者に与えられた休みですから、有給を取る事が第一です。 しかし、現在の社会では、有給や代休、振休などの未消化が多く見られ、実際は消化できず、どんどん溜まっていく一方です。 退職をするからと言って、有給を取れない事は全く持ってありません。 自己都合での退職や、解雇のいずれにおいても、有給休暇を取る資格はあります。 また、有給休暇の未消化分を買い取る事は法律上できません。 しかし、定められた日数以上の有給については買取りができることとなっています。 労働者の休暇ですので、退職前に有給を消化する事が一番だと思います。 40日未消化があるとの事ですので、11月より1ヶ月程度、在職しているが、有給消化のために休暇を取る事がよいのではないでしょうか? もちろん、上司等へその件を相談する必要はあると思いますが・・・・。 参考になれたか分かりませんが、一応記載しておきます。 有給の買取り 有給休暇の買い取りは、本来の法の趣旨に反するため、禁止されている。しかし、法を上回る日数の有給休暇を買い取る場合、また、消化しきれなかった分の有給休暇を恩恵的に買い取る場合等は、差し支えないとされている。ちなみにあくまで恩恵的なものなので、従業員から買い取りを申し込まれても事業主に応じる義務はない。 これを拡大解釈すれば、退職時に消化しきれなかった有給休暇を一括して買い取る行為も直ちに違法とはいえない。しかし、そ れが常態化していて、在職中に有給を取得しない約束・慣習がある場合などは、当然労基法39条違反である。 買い取りで支払った分は、「臨時に支払った賃金」とみなされ、労働保険料の算定の基礎にいれなければならない。ただし、あくまで臨時に支払われた賃金であるため、雇用保険の離職票に記載する賃金総額からは除外する

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