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  • 解決済み

欠勤続きの部下

欠勤続きの部下欠勤続きの部下がいます。 うつ病などの精神疾患を患い、季節の変わり目や天気の悪い日など欠勤してしまいます。 結局、予定通り出勤したものに、しわ寄せが来るのですが。。 その人は、正社員で、欠勤が多いため、有休休暇は貰えず、ボーナスなし。昇給もありません。 それなりに、社会的にペナルティーは受けているのです。 一度、面接をし、パートへ降りる意向を確認しましたが、そのつもりはないとのこと。 他の部下からは、「迷惑だから、どうにかしてくれ」とクレームが来ています。 こういう場合普通の会社では、どのような扱いをされているのでしょうか。 労基法上、同意なくして正社員をきることはできないと聞いたことがありますが。。。 人事関係など、体験談など、教えていただきたいと思います。 お願いします。

補足

他の部署はないんです。。。。^^;;

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    本人同意がなければ辞めさせることができない、とは何か勘違いもあろうかと思います。 「退職」は労使の同意・合意でなりたちますが、「解雇」は会社に認められている権利であり、労働者の同意は関係なく、会社が労働者に通知・通告することで成立します。 どんなに労働者は「解雇はいやだ。飲まない。」と言っても、会社が解雇だと言ってしまえば、解雇になります。 で、その後に、解雇された理由がおかしい。不当だ。と言うのなら、解雇されたものが、「会社の解雇権の濫用だ。解雇は無効だ。」と言って、争うのは、本人の自由です。 ですから 雇用契約と言うのは、労働者の権利(業務内容、勤務時間、賃金、休日、など)だけを定めるものではない。労働者の義務即ち会社の所定の稼働日には働く、ということが約束されている。 現在の勤怠を見ると、労務を提供する義務を果たしていないことが明らか。 義務が果たされない以上、労働者の責任により雇用契約が見直されるのはしかたないことだ。 雇用契約の見直しとして、労働条件を下げる(パートへの転籍なども含む)ことは飲んでもらうしかない。それを拒否するなら、雇用契約自体を終了するしかない。 雇用契約の終了とは、解雇のことだ。 雇用も相互契約ですから、必要な義務を果たせない労働者が、権利だけ100%寄越せというのは無理です。 休んだらその分賃金をもらっていないから、それでチャラだ、というのではもちろんダメです。ならば、それこそ日給契約でやってくれという話であり、現在の賃金は所定の労働日に安定して労務を提供することを前提に決めた額なので、来るか来ないか分からないものにそんな賃金は払えない。 それも常識の話です。 理屈がわかっていない従業員さんのようですので、会社の提示する条件を飲むか、飲まないなら退職するか、どちらかしか選択肢はない。それを不当だと思うなら、労基署でも弁護士でも行ってくれて構わない。会社は間違ったことはしていないから。 と言って、突き放さないと、いつまでも廻りが迷惑します。

    ID非表示さん

  • 本人には厳しいようですが、やはりそこは上司として 休職2か月とか就労規則にて対処できませんか? ただうつ病での解雇はできないので、本人にいつから出社できるのか『多分わからないと言うでしょうけど ・・・それがうつ病なんです。 会社の意向は伝えたほうがいいでしょう。 どこの会社でも、休職何回までとか、傷病手当金の絡みもあって休職期間の 取り決めはあるはづです。 しかし、やんわりと使えない社員は退職の方にもって行くところあるようです。 あとは、会社としての姿勢を作らなければ他の社員からも批判されると 思います。

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    ID非表示さん

  • 首はきれないけど、他の業務への移動は、できるのでは?。 それなら、就業規則をつくれば。年間、何日以上勤務出来ないものは パートとするという、規則を作ればいいじゃないですか?。

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