教えて!しごとの先生
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専門的にわかる方いらしたら、詳しく教えてください。

専門的にわかる方いらしたら、詳しく教えてください。私は社員になって今年で7年目の会社員です。 しかし去年の秋から3年近く前からわずらっている『うつ病』の為、休職することになり現在は傷病手当金をもらいながら 自宅療養中です。 会社で入って払っている社会保険では1年半分の『傷病手当金』を受け取ることができるとのことなのですが、会社の 社員規約では、休職は1年までで、復帰をしないと解雇となりえるとのことで実際今年の8月末で解雇になってしまします。 会社の手続き等をしてくれている方のお話だと・・・ たとえ解雇になっても社会保険の1年半分までは、残り半年分あるので少しは傷病手当の手続きを自分で行えば金銭的には 貰えるとのことですが、7年社員で一応在籍している今現在、雇用保険も払っているので、解雇になった場合『失業保険』は 別に改めて手続きをすれば少しは貰えるのでしょうか? 今、自分の中で復帰出来る自信がなく、このまま行くと解雇になるのは目に見えている状態ですが『傷病手当金』と 『失業保険』を一緒にもらうことは出来るのでしょうか? それとも、どちらしかもらうことが出来ないのでしょうか? もし、その場合はどちらになるのでしょうか? (例えば、金額でどちらかを選んで片方だけになるとか・・・?) それとも、自己都合による退職なので失業保険は貰えないのでしょうか? 詳しく専門的?にわかる方がいらしたら、ぜひ詳しく教えてください。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    同じような経験をしました。 1年間で解雇されてしまう。けれども、保険だけは、「任意継続」と言う手続きと毎月の保険料が2倍払えば、あと6ヶ月間もらえますし、保険証も変わらないはずです。職安で「働けない」と言って、手続きしてもらうと、その6ヶ月間が過ぎたあと、(働ければ)失業給付を指定日数もらえます。 もしどうしても働けない、と言う場合は、主治医やケースワーカと話し合いをして「障害年金」をもらう、と言う方法もあります。 任意継続はいいのですが、他の場合は診断書が必要です。ですので、主治医と必ずお話し合いをしてくださいね。

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 同時受給はできませんが、退職後ハロワに離職表を提出し受給延長の手続きだけはしておくことを薦めます。 これは病気や出産、介護ですぐに働けない人のために受給期間を延長する制度です。私はこれを知らずに丸々損をしました…

    ID非表示さん

  • 失業保険と傷病手当金を一緒にもらえないか?との質問 結論からいいますと同時にはもらえません 失業保険(正確には雇用保険の基本手当)は、働く意志及び能力があるのに職業に就くことが出来ない時に支給されます 傷病手当金を受給しているということは、病気に罹っていて仕事ができない状態であると認定されたから支給されているのです つまり、失業保険は働ける状態のときの支給されるもの 傷病手当金は働けないから支給されるもの ですから、同時に受給することは矛盾が生じるため不可能です 次に失業保険は自己都合退職でももらえるか? これは受給可能です ただし、自己都合退職の場合は失業の認定(ハローワークに行って認定してもらいます)をしてから支給制限期間というのが設定されています その期間は失業保険を受給することはできません 最後に、傷病手当金を受給している状態(働けない状態)で失業保険の認定に行くのも矛盾しますのでご注意ください

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