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人材派遣会社で経理を担当しています。スタッフの有給休暇の賃金の計算方法を教えていただきたいと思います。時給で給与は計算し…

人材派遣会社で経理を担当しています。スタッフの有給休暇の賃金の計算方法を教えていただきたいと思います。時給で給与は計算しています。

補足

有給休暇は、通常の賃金の60%支払えばいいと聞きましたがいかがでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    社内規定で決まった方法にのっとって計算してください。 給与は時給で計算するとのことですので、その時給で計算すればよいだけのはなしではないでしょうか? 最終的に支払う金額と計算した金額の合計が一致することが大事です。 【補足】 労働法に詳しくないので、なんとも言えませんが、賃金の60%はいわゆる無給休暇でしょう。。。 昨今のリーマンショックで、工場が閉鎖して、会社都合で週休3日にしたケースでは会社が60%の賃金を支給し、国が残りの賃金の35%を支給するという法律がありました。 会社都合で、無給休暇を強制的に取らせる場合は、60%の支給が義務付けられています。 ただ、いわゆる通常の有給休暇は、100%の金額が支給されるはずです。 有給休暇をとって、基本給がもらえなかったという話は聞いた事がありません。。

  • ■有給手当の支払い 使用者は、労働者が有給休暇を取った期間については、賃金を支払わなければならないとされているが、これには次の通り3通りの方法があります。 (1) 「平均賃金」を支払う方法 その労働者の過去3か月分の賃金を平均して算定される賃金を支払うとするものです。 就業規則等に定めておく。 (2) 所定労働時間労働した場合に支払われる「通常の賃金」を支払う方法 通常の賃金とは、臨時に支払われた賃金や時間外手当等を除くものです。 就業規則等に定めておく。 (3) 「標準報酬日額(健康保険法3条)に相当する金額」を支払う方法 労使協定が必要。行政官庁に対する届出は必要ありません。

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