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育児休暇の給付金、労働日数について質問です。 ①昨年1月11日に出産1年の育児休暇をとり、今年の1月12日から復帰しま…

育児休暇の給付金、労働日数について質問です。 ①昨年1月11日に出産1年の育児休暇をとり、今年の1月12日から復帰しました。復帰給付金は7月と考えていますが、7月のどの時点で申請をして、申請後どのくらいで振込まれますか? ②8月いっぱいで退職が決まり、9月から次の職場が決定してます。次の子を年内に妊娠した場合、この職場でも育児休暇、手当て等はいただけるのでしょうか?2年間に12ヶ月以上11日の労働とか、出産はカウントされないのでとか他の知恵袋みてもよくわかりません。よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    1.「育児休業終了日後6か月経過した日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日まで」に申請してください。 http://www.hellowork.go.jp/html/ikuji_kyufu.pdf 2.〉他の知恵袋みてもよくわかりません では、ここで回答をもらったって分かりませんよね? 説明文のどこが理解できないのかを書いてもらわないと。 ※質問者さんは、「自分の場合はどうなのかを知りたいのだ」と思っているかも知れませんが、まるで説明不足です。 〉出産はカウントされないので 「産休・育休の期間は」のはず。 質問者さんは「産休」と「育休」の区別はついていますか? ご自分が、何月何日から何月何日まで産休を取り、何月何日から何月何日まで育休を取ったのか、認識されていますか? 産前休業-出産日-産後休業-育児休業の順番であること、1月11日出産なら育休終了は1月10日であることは認識されていますか? ※「昨年1月11日に出産1年の育児休暇をとり」は、「昨年1月11日に出産、1年の育児休暇をとり」とも「昨年1月11日に、出産1年の育児休暇をとり」とも読めますね。 (1)育休を取れるかどうかの基準と、育休給付金を受けられるかどうかの基準は別です。 労使協定により、勤続1年未満の者は育休の対象から除外できます。 産休最終日の翌日から育休を取ろうとするのなら、育休取得の申し出日(育休開始日の1ヶ月前まで)の時点で勤続1年以上になるかどうか、「勤続1年未満の者は除外」という労使協定があるのかどうかに左右されます。 (2)育休給付金の条件を一応説明しておくと。 産休と育休を連続して取得する場合、 ・産休初日の前2年間に存在する「被保険者期間」が12ヶ月以上必要。 ・「2年間」には、前の子の産休・育休期間は数えない。 ・「被保険者期間」とは、 1)育休初日の前日からさかのぼって区切る。仮に来年1月1日出産なら、育休開始日は2月27日。2月26日~1月27日、1月26日~12月27日と区切っていく。 2)各区切りのうち、賃金支払基礎日数を11日以上含むものを「1ヶ月」と数える。

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