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特定理由離職者について質問です このケースはあてはまりますか? 教えてください

特定理由離職者について質問です このケースはあてはまりますか? 教えてください異動の辞令が出まして、それを拒否しての退職をします。 異動の内容は富山の営業所から東京の営業所です。 会社からはあくまで自己都合の退社だと言われています 仕方ないので退職届を提出する予定です この場合、当然自己都合による退職になりますが 特定理由離職者となり給付制限なしで 失業手当を給付できますでしょうか? アドバイスお願いします もし仮に自宅から通勤と考えたら どの交通機関を使っても片道4時間はかかります 私は既婚者で二人の娘がいます 異動となれば、単身赴任となり、妻・娘達とは 離れ離れの生活になります

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    特定理由離職者の条件に ・事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避 とありますので、認定されると思います。 離職理由に「事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避」 と記載してあると、手続きはスムーズかと思います。 「一身上の都合」とは書かないように気を付けましょう。 書いていたとしても、離職票をハローワークに提出する段階で、 異議申し立てが可能ですが、無駄な時間がかかってしまいますので。 == 補足: ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、 ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避 「配偶者の」が抜けているのではなく、 この2項に関しては、別々に定められています。

    1人が参考になると回答しました

  • 特定理由離職者は、ちょっと難しいような気がします。 富山から東京、って、単に転勤命令ですよね。「片道4時間かかる事業所への転属になります」という範囲の話じゃないですよ。常識的に見ても。 普通は、転勤拒否の自己都合退職になるように思います。 他の回答者様に「・事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避に該当」とありますが、これは、文章の先頭にある『配偶者の』が抜けています。 この意味は、例えば、夫が転勤になり、単身赴任もさせられないので、一緒に引っ越すことになった。そのために妻が退職する。そういうときの妻側の退職は特定理由離職者になる、という話であって、本人の転勤の話ではありません。 最終的には、特定理由離職者になるかどうかは、ハローワークの判断ですから、正確なところは、電話ででも聞いてみたらよいと思います。 会社と、離職理由で争っても良いことはありません。 概ね無理な理由であり、会社の命令拒否で退職するのに、そんなことで揉めたら、円満退職もできなくなることが心配されます。

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