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4月から60時間を越えた超えた分からは1.5倍。若しくは有給休暇を~という法律が出来たとおもいますが

4月から60時間を越えた超えた分からは1.5倍。若しくは有給休暇を~という法律が出来たとおもいますが4月から60時間を越えた超えた分からは1.5倍。若しくは有給休暇を~という法律が出来たとおもいますが うちの会社はMAX60時間で残業代が支払われるようになりました。60時間以降の残業代は次の月にくりこし となっており、社員のほとんどが繰り越しております。 この法律の施行前から満額→80時間→70時間→というように支給形態が変えられていきました。 あきらかにお金を多く払わないでいいようにする法律対策だと思うのですが、働く側としては手取り額が大きく 減って物凄く仕事に手ごたえを感じないというか 連日の残業が本当にばかばかしく感じてなりません。経営者のこの支払い方は合法なのでしょうか?認めら れるのでしょうか?法律に詳しい方おしえてくださいませんか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    単純に考えて、法的には・・・アウト!ですね。 法的に考えなくても、その理論でいけば、すべての残業時間(代)を翌月に繰越なんて荒業ができちゃいますよ^_^; 給与は「全額・毎月1回以上・一定期日払いの原則」があります。 つまり、残業した分は、給与〆日までの分を漏れなく支払わなければなりません。 残業自体「36協定」で定めないと出来ないことですが、そのあたりも大丈夫でしょうか? 不況で残業したくても出来ない人も多いですので、なんとも言えないですが、働いた分はしっかりもらいましょう!

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