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皆勤手当てがつく会社で有給休暇を使うと、皆勤手当てが減額、もしくは支給されなくなるのは違法ですか?

皆勤手当てがつく会社で有給休暇を使うと、皆勤手当てが減額、もしくは支給されなくなるのは違法ですか?

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    >皆勤手当てがつく会社で有給休暇を使うと、皆勤手当てが減額、もしくは支給されなくなるのは違法ですか? 罰則規定のない労基法136条に反します。 法136条を根拠に皆勤手当の減額はおかしいと話し合われたらいいと思います。 話し合いで解決できない場合は、監督署への指導の対象にはなりえますが、減額された金額を支払うようにというような指導まではできません。 不利益な取扱はしないようにという指導にとどまります。 裁判所は、法136条については努力義務という考えが強くあります。 特にタクシー業界に関しては、水揚げが全てなので、皆勤手当を減額しても違法という判断をしないことが多くあります。 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/032.htm

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