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有給休暇と上司の発言について 友人から相談されたのですが、客観的な意見を伺いたく質問させていただきます。 …

有給休暇と上司の発言について 友人から相談されたのですが、客観的な意見を伺いたく質問させていただきます。 2年1ヶ月間勤めた会社を辞めようと思っています。規定通り1ヶ月前に上司に退職届を提出し、退職日も決定しています。 有給休暇をまとめて取りたいので、上司に有給休暇の残日数を確認したところ【10日】と言われたそうです。 ここで、私は詳しくないので分からないのですが2年間で【10日】に疑問がわきました。 そして上司から『10日全部は消化できないと思ってほしい。ただ、以前労働監督所(名前があやふやです)に通報した退職者がいて、大変な事になった。もし、あなたが今回そのような行動をすれば会社がどうなるか大人なら分かるだろう。今回も、本来は10日すべて消化できるはずだが、残りの日数も少ないので考慮してほしい。』 友人は、半数の5日間で折り合いを付けた。 と言っていました。 まず、日数が怪しいのと大人なら理解してほしいと有休を制限して来た行為は管理職の立場の人の都合の良いようにしか言ってませんよね? こんな会社、どう思いますか? 友人は最後の最後で争いたくないと、諦めているみたいです。

補足

本社が『有休を取得するのに難色を示している』 との事で、上司が『有休が取れないなら、申請は出さなくてもいい。出勤扱いにするから休んでよし』と、有休ではなく出勤扱いにして実際は休む…という提案を受けたそうです。 出勤してないことが本社にばれて賃金が支払われない事は考えられますか? 上司は『最高20日までしか有休は貯まらない』と言っているそうです。それ以上は無くなってしまうと… また、ご意見ください。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    法定年休は入社して 半年で10日 その1年後(入社後1年半後)11日 その1年後(入社後2年半後)12日 その1年後(入社後3年半後)14日 その1年後(入社後4年半後)16日 その1年後(入社後5年半後)18日 その1年後(入社後6年半後)20日 その1年後(入社後7年半後)20日 ・・・・・・・以下同様 のように発生します。 発生要件は、出勤率8割です。 発生して消滅までの時効は2年です。 あなたの友人は、10+11の21日発生しています。 年休をいつ取得するかという時季指定権は労働者にあって会社にはありません、会社には年休取得を拒否する権限はおろか、許可する権限さえありません。年休取得は願い出るものではなく、届け出るだけのものなのです。 会社にあるのは時季変更権だけです。これは、正常な業務にさしつかえるから代替日に替えてくれという権利です。会社は、指定された年休日にその従業員の業務が不可欠、代替要員の確保に努めたが困難、といった場合に限られます。他の社員に業務を分担するよう調整に努めたかが問われ、こうした調整もせずに時季変更を求めた場合は、従業員が希望通りに年休を取得しても 問題がないと言われています。恒常的な人手不足で代替要員の確保が難しい状況で、それを理由に会社は時季変更を正当化できないとした判例もあります。 退職が迫っていたら、会社には代替日を提示することはできず、時季変更権を行使する余地はありません。年休取得を届け出て、そしてあなたが休み、欠勤として処理したら、賃金不払いです。 会社が引継してほしいなら、退職日を後ろにずらし、年休を後ろに時季変更するしかありません。 もしくは買い上げてもらうかです。年休の買い上げは禁止されていますが、退職とともに消滅した年休を調整的に買い上げることは禁止されていません。法令で奨励されているわけではありませんので、会社が1日10円といっても通りますが(本来ゼロ円です)、それでは労働者は年休の時季指定を取り下げません。時季指定を取り下げてもらうためには、相応の日当を提示しないとならないということになりましょう。ただし、会社があとで約束を反故にして支払ってくれなくても、監督署は応援してくれません。年休は買い上げてもらうより、取得するのが安全です。 法律は、権利を主張しない者の権利を守ってはくれません。もし会社と戦争する気なら、その眠たい上司に「労働基準監督署から年休の時季指定権は労働者にしかなく、会社にはないと教わりました。会社には拒否する権限はおろか許可する権限さえないそうです。もし取得してはいけないのでしたら、その理由を文書でください。監督署に提出します」とかましてやることですね。私ならついでに「ねぼけるな。間抜け」と付け加えてしまうかも・・・ 退職してからだと年休は消滅してしまっていますから、監督署はなにもしてくれないでしょう。 年休を届け出た証拠を残しておき、会社が欠勤扱いして賃金不払いが起これば、監督署は指導に動くでしょう。 補足 年休(有休)は届け出るだけで取得できます。本社が難色を示しても、時季変更権を行使しない限り休めます。欠勤扱いすれば賃金不払いです。 上司に、「私は年休取得を届けました。会社がどのような処理をするのかは私の関知するところではありませんが、万一欠勤扱いということで賃金不払いが起これば、監督署に申告します。所定の年休届出用紙でなければ届出できないわけではありません。服務規律違反という問題はありましょうが、年休取得を拒む理由にはなりません。私は確かに年休取得を届けました」とかましてやればよろしい。 「最高20日というのもブラフ(はったり)にしかすぎません。私には○日年休が発生しています」ともかましてやりなさい。パートの場合は比例付与されますが、その場合でも2年間ためて20日になるような組み合わせはありません。フルタイム勤務だと、入社1年半後に累計21日貯まるはずであり、20日というのはありえません。 いずれにしても権利主張のためには、上司と多少の戦争はしないと勝ち取れません。上司との戦争がいやなら監督署に申告するしかありません。そうなれば、監督署の指導が入り、上司の面目はまるつぶれでしょうね。

  • ご友人の所定労働日数がわかりませんので確答はできませんが通常であれば入社6ヶ月経過時の10日、1年6ヶ月経過時の11日の計21日が付与されています。 ただし出勤率が8割未満だとその年の付与はしなくてもかまいませんので入社6ヶ月~1年6ヶ月までの1年間の出勤率が8割未満であれば11日の付与はされず、6ヶ月経過時の10日だけが付与されているということはあり得ます。 また、所定労働時間・日数が少ないと比例付与といって通常より日数が少なくなることがあります。 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm (「パートさんの」となっていますが雇用形態にかかわらず共通です) >あなたが今回そのような行動をすれば会社がどうなるか大人なら分かるだろう。 であればこそ、失敗から学び、有給休暇取得を拒否すれば会社がどうなるか十分思慮できるのが大人ではないでしょうか。 当然起こりえる事態に対しただ恐々としててをこまねいている態度を大人だとは言えないでしょう。 >上司は『最高20日までしか有休は貯まらない』 そのような規定はありません。 あるのは老土基準法第115条により付与日から2年間経過すれば時効であるというだけです。 最大というのであれば、6年6ヶ月経過以後は毎年20日が付与されます。 それを使用せず翌年に持ち越した場合、翌年付与された20日と合わせた40日までためることが可能です。 ただし労働基準法は最低基準ですから会社独自の規定として2年ではなく3年で消滅とすることも可能です。 この場合だと60日たまりますね。 付与日数を増やすことも会社次第ですが可能ですよ。

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  • 2年1ヶ月を経過しているのであれば「21日」が付与されております。これまでに取得していないのであれば、そっくり「21日分」の取得が可能となります。 年次有給休暇は本来の主旨から残日数の「買い取り」は認められておりませんが退職時の場合には「買い取り」を禁じ手はおりません。交渉の余地はあろうかと存じます。

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  • 人事を担当しています。 有給休暇は、勤務開始後6ヶ月経過で、「10日付与」、その後1年6ヶ月後に「11日付与」されます。2年間有効ですので、この間有給休暇を取得していなければ、「21日間」の有給取得ができます。 有給を制限してきた行為そのものは、あなたが言うように、あくまでも「会社側の甘え」でしかありません。 それぞれの事情もあるのでしょうが、権利を主張し、取得する事は可能ですし、もし出来なければ、消化できるまで、退職日をずらす事もできるのではないでしょうか。 補足 それは上司の責任・権限でしてくれるのでしょう。 「21日」はとれますが、そこまで主張するかは、当事者としてのご友人の判断次第です。

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