解決済み
退職金を計算する際に用いる勤続年数の考え方について教えて下さい。就業規則の退職金計算方法の中に『退職事由係数』というのがあり、退職事由係数は勤続年数によって決まっていて満3年以上5年未満は0.3、5年以上10年未満は0.5です。 H17.4.1~H22.3.31まで勤務し満5年で退職しました。退職事由係数は0.3で計算されており、3月31日付退職者については、「4年12ヶ月」として計上すると言われました。 4年12ヶ月は5年とは考えないのでしょうか?退職事由係数は5年以上10年未満の0.5には法律上ならないのですか? 税理士の方、社会保険労務士の方等、退職金に係る法律に詳しい方宜しくお願い致します。
hanshin ogi station さんへ 民法第140条『日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない』とあり雇用は無期限ですが民法第140条が適用されるということですか? また「4年12ヶ月として計上する」という意味ももしご存知でしたらお教え願います。
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退職金は法定の制度ではないので……。 就業規則の規定の仕方、いままでの解釈のされ方(運用の実績)によります。
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