教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

退職金を計算する際に用いる勤続年数の考え方について教えて下さい。

退職金を計算する際に用いる勤続年数の考え方について教えて下さい。就業規則の退職金計算方法の中に『退職事由係数』というのがあり、退職事由係数は勤続年数によって決まっていて満3年以上5年未満は0.3、5年以上10年未満は0.5です。 H17.4.1~H22.3.31まで勤務し満5年で退職しました。退職事由係数は0.3で計算されており、3月31日付退職者については、「4年12ヶ月」として計上すると言われました。 4年12ヶ月は5年とは考えないのでしょうか?退職事由係数は5年以上10年未満の0.5には法律上ならないのですか? 税理士の方、社会保険労務士の方等、退職金に係る法律に詳しい方宜しくお願い致します。

補足

hanshin ogi station さんへ 民法第140条『日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない』とあり雇用は無期限ですが民法第140条が適用されるということですか? また「4年12ヶ月として計上する」という意味ももしご存知でしたらお教え願います。

続きを読む

4,003閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    退職金は法定の制度ではないので……。 就業規則の規定の仕方、いままでの解釈のされ方(運用の実績)によります。

  • どのような書き方かわかりませんが、民法の考え方なんだと思います。 民法上は、140条で、年の起算日は原則として初日不算入です。 4月1日から1年といえば、4月2日から起算して翌年の応答日である4月2日の前日である4月1日が満期日となります。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

税理士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

社会保険労務士(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる