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短期退職での源泉徴収票について

短期退職での源泉徴収票について今年の3月上旬で前の会社Aを退職することになり、その後4月1日より、別の会社Bで契約で勤務することになったのですが、 いろいろあり約2週間で退職しました。 Bの会社には厚生年金、社会保険、雇用保険に入ってました。 退職してから2週間後位に給料の明細書が届き(総支給6万、厚生年金、健康保険、雇用保険、その他ひかれて約3万ちょいです。所得税は引かれていませんでした。)、それから少しして年金手帳、Aの会社の雇用保険被保険者証が送られてきました。 それでつい先日、紹介予定派遣で内定を頂いたのですが、派遣会社に提出する源泉徴収票はBの会社のものを提出しないといけないのでしょうか?派遣会社にはBの会社のことは話しておらず、Bの会社から源泉徴収票も送られてきていません。会社Aの源泉徴収票はBの会社に提出して手元にありません。 どうかよろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    源泉徴収票は年末調整で使われます。所得税は1月から12月までの収入に対してかかり、毎月若干多めに徴収されます。そして年末調整することによって、若干多めに払っていた税金が戻ってきます(前職が源泉徴収していなかったら、返金がないこともありえますけど・・・) だから、年末調整をしてもらう会社には、その年のすべての源泉徴収票を提出する必要があります。ひとつでも欠けると、年末調整できません。 B社は、A社の源泉徴収票は不要なので、当然送ってこないといけません。まずはB社に送るよう要求してください。 紛失したとかと眠たいことを言われたら、A社に頭を下げて再発行をお願いするか、税務署に行ってください。 国税庁のリンク先を示します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm 以下に少しコピぺしておきますね。 概要 源泉徴収票が支払者から交付されない場合の手続です。 [手続根拠] 所得税法第226条 [手続対象者] 源泉徴収票を交付されなかった受給者 [提出時期] 随時 [提出方法] 源泉徴収票不交付の届出書を作成し、提出先に送付又は持参してください。 [手数料] 手数料は不要です。 [添付書類・部数] 給与明細書が保存されている場合は給与明細書の写し ということですので、給与明細をもって税務署で手続きしてください。

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