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宿泊勤務の場合の休憩時間について

宿泊勤務の場合の休憩時間について自分は鉄道の駅員をやっています。 勤務時間は、午前9時~翌9時15分の、24時間+15分の泊まり勤務で、休憩時間は昼食30分、夕食30分、仮眠時間3時間です。 労基法には「8時間を超える労働には少なくとも1時間以上の休憩時間を」とあり、つまり8時間01分以上の労働には1時間以上の休憩時間が必要なのでしょうが、8時間01分以上のものに関しても一律1時間以上でいいのですか? 自分の実働時間は20時間なのですが、休憩時間は1時間でも労基法上問題ありませんか? また、一気に1時間休憩ではなく、30分を2回なのですが、これも問題はないのですか? なお日勤勤務もあり、その場合は、午前9時~午後5時45分の作業ダイヤで、休憩は40分です。 これは「6時間を超える労働には最低45分の休憩を」を定めた労基法に違反していませんか? また、仮に休憩が45分あっても、「拘束時間8時間45分-休憩45分=実働8時間」になるのですが、「8時間ちょうど」の場合は、休憩時間は1時間ではなく45分でいいのでしょうか? ただ、地方の駅ではトイレや食事も全て営業中に旅客の途切れた合間に行き、休憩時間が0分の所も多いと聞くので、鉄道員は労基法の例外事項みたいのがあるのでしょうか?

補足

知り合いの鉄道会社の駅員は「5時間以上の連続労働はできないから、こまめに休憩時間がある」と言ってるのですが、これは、その鉄道会社の内規であり、労基法にはそのような定めはないのでしょうか?

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回答(1件)

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    >実働時間は20時間なのですが、休憩時間は1時間でも労基法上問題ありませんか? 労基法34条では、8時間超の場合に1時間以上の休憩が必要となります。 23時間労働でも休憩は1時間与えていれば、労基法違反とはなりません。 >一気に1時間休憩ではなく、30分を2回なのですが、これも問題はないのですか? 問題ありません。 労基法34条2項条文にある一斉休憩というのは、全員で一斉に休憩するという解釈であり、60分を一斉に取るという意味ではありません。 そもそも運輸交通業は一斉の適用除外事業ではあります。 >日勤勤務もあり、その場合は、午前9時~午後5時45分の作業ダイヤで、休憩は40分です。 実労働時間が6時間超なら45分以上、8時間超なら1時間以上の休憩が必要です。 できていないのであれば、違法です。 >、「拘束時間8時間45分-休憩45分=実働8時間」になるのですが、「8時間ちょうど」の場合は、休憩時間は1時間ではなく45分でいいのでしょうか? 8時間は45分です。 >地方の駅ではトイレや食事も全て営業中に旅客の途切れた合間に行き、休憩時間が0分の所も多いと聞くので、鉄道員は労基法の例外事項みたいのがあるのでしょうか? 労基法規則32条で休憩付与の適用除外規定があります。 労基法規則32条 第三十二条 使用者は、法別表第一第四号に掲げる事業又は郵便若しくは信書便の事業に使用される労働者のうち列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機に乗務する機関手、運転手、操縦士、車掌、列車掛、荷扱手、列車手、給仕、暖冷房乗務員及び電源乗務員(以下単に「乗務員」という。)で長距離にわたり継続して乗務するもの並びに同表第十一号に掲げる事業に使用される労働者で屋内勤務者三十人未満の郵便局(郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第二項に規定する郵便局をいう。)において郵便の業務に従事するものについては、法第三十四条の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる。 ② 使用者は、乗務員で前項の規定に該当しないものについては、その者の従事する業務の性質上、休憩時間を与えることができないと認められる場合において、その勤務中における停車時間、折返しによる待合せ時間その他の時間の合計が法第三十四条第一項に規定する休憩時間に相当するときは、同条の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる。 休憩時間に相当するものが別に取れるという解釈です。 >「5時間以上の連続労働はできないから、こまめに休憩時間がある」と言ってる これは分かりません。 労基法に規定はありません。

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