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休業〜失業に対しての手当について。

休業〜失業に対しての手当について。現在、派遣会社に入社して一年半ですが、4月末から自律神経失調症により、休業中です。6月末で契約期間も満了なので退職しようと思います。休業中は収入が無いので、傷病手当金を申請しようと思います。問題は退職後なのですが、退職後はどうすればいいのかという事です。少し調べてみたのですが、今回の私の様に病気が理由で退職する場合、特定理由離職者に当てはまるのでしょうか?雇用保険の支給額は退職前の6カ月の収入をもとに計算される様ですが、私のように退職前に休職し傷病手当金を受けた場合も同じ計算方法になるのでしょうか?? 補足 昨年の三月に肺の病気で傷病手当金を受け取っていますが、今回の申請に問題は無いのでしょうか??

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    まず、用語の整理をしておきます。 ①傷病手当金→健康保険法に基づいて支給されるもの。全国健康保険協会又は健康保険組合が対応しているもの。 ②傷病手当→雇用保険法に基づいて支給されるもの。ハローワークが対応するもの 同じような名称ですが、出どころも、支給される理由や要件が違いますので、ご留意を。 今も派遣会社との派遣労働契約が存在し、健康保険に加入されているのでしたら、受給することができます。在職月数から見ても、仮に5月末とかに早く退職されても、傷病手当金の受給開始日から起算して1年6月が経過するまで受給できる可能性があると思います(あくまでも支給するかどうかの判定は、加入先の保険者が判断します)。 しかし、傷病手当金を受給している状態では、雇用保険法でいう「失業」状態にあたりませんので、そもそも雇用保険の失業に係る給付の申し込みができないかと思います。 そして、雇用保険の失業に係る給付は、退職日の翌日から起算して、基本的に1年になります。ちなみに、1年間もらえるのではなく、個々人に与えられた給付日数の有効期限が1年間だという意味です。また、この起算日は、失業に係る給付の申し込みを遅くしたしても、それに対応してズレるものでもありません。 ですので、病気やけが、妊娠・出産、育児などの理由で、引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間(有効期間)を延長することができる可能性があります。延長は、(もともとの1年を含めて)最長4年です。 受給期間の延長には手続が必要ですので、お近くのハローワークに電話相談されてみてはいかがでしょうか? 当面は、延長期間をうまく活かして、就業できる状態に回復するのをまって、その後に失業に係る給付の申請をするのを待つのがよろしいかと思います。 次に、雇用保険の支給は、特定理由離職者で考えれば、離職の日以前1年間に「被保険者期間」が通算して6か月以上あるかどうかで判定します。 この「被保険者期間」とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を指し、この被保険者期間を直近のものから6カ月選んで、それに基づいて計算します。 よって、極端に欠勤された日が多い月は、そもそも被保険者期間に該当しないので、支給額の計算には影響を与えません。 最後に、特定理由離職者にあてはまるかとの問い合わせですが、用件だけを見れば該当するようにも思えます。このような受給資格関係の判定は、あくまでもハローワーク側に決定権限があるので、軽々に言いにくいところもあります。 その点からも、お近くのハローワークに電話相談されるのはいかがかと思います。 参考となるページ ハローワーク・インターネットサービス ( http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h1.html ) ( http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html ) >補足について 傷病手当金は、次にもらう根拠が、前回の根拠と同じものでないと健康保険組合(全国健康保険協会)が認められれば、支給は認められます。 しかし、病気の場合は、その病気名が確定した日が退職日前にあり、しかも、確定した日から欠勤日(有給休暇でもよい)が4日以上後にあって、その後に退職日があるような状態でないと、そもそも傷病手当金の申請ができません。 まず、退職日前に、申請書を必要事項を埋めて、ご加入の健康保険組合(又は全国保険協会)の判断提出され、そのうえ、健康保険組合(又は全国保険協会)の判断を仰がれてはいかがでしょうか?

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