前の方が説明されていますが法制化される際に(現段階では)あまり影響は受けないとおもわれます。 つい最近,別冊商事法務で法務省の債権法研究会のポイントや解説をだしていますが,大要は条文上にない内容について判例上確定している内容の条文化が主たるものです。 こまかな情報にふりまわされず,心配なら法務省の法制審議会の債権法部会のHPをご覧になることをお勧めします。(どのあたりが改正になるかはこの部会を複数のワーキンググループに分けた最初の段階でどの内容を行うか示していますので一番正確です。その際に関連して訴訟法の必要な改正条項についても議論されています。)試験勉強の段階でこの改正案の内容についてつっこみすぎて勉強しすぎると「試験勉強」としては邪魔になるかもしれませんのでほどほどにすることを勧めます。 一般に国家試験(とくに採用試験ではなく)「資格」試験の場合,改正されたのちについてはポイントとして出題されやすいですが,改正前で議論中の内容について試験に影響があることはありません。
債権法はまだ改正されていません。 23年くらいをメドに大改正があるようです・ 民法は総則の法人部分ガッポリ削除です。なくなったわけではなく新たに別の法律ができました。 会社法が計算規則が大幅な変更です。ただ司法書士レベルならあんまり関係なさそうです。 この程度じゃないでしょうか。 予備校の回し者がいますね。営業妨害だってよ・・
どの資格も同じですが改正情報を含めての受講料です。ネットで公開したら専門学校の営業妨害になります。(笑) お友達から仕入れましょう。
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