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裁量労働制の会社においての、遅刻などに関する質問です。

裁量労働制の会社においての、遅刻などに関する質問です。本日、初めて普段の出勤時間(9:30)より、20~30分ほど遅刻してしまいました。 連絡しようにも上司が複数いるため(というよりも自分以外が全員上司みたいな感じです)、誰に連絡したらわからず とりあえず急いで会社に行きました。 会社に着き、近くの上司に事情を説明し、 今後このような際に誰に連絡すればよいかを尋ねたところ 上司から 「うちの会社は裁量労働制だから、遅刻は気にしなくても良いよ。 ただ、いつも定時に来ている人が、定時に来なくなったら心配になるから 今後遅れるときはとりあえず誰かに、遅れるということを伝えることが先決だよ」 と教えていただきました。 ここで質問なのですが… ①「裁量労働制」だとしたら、遅刻するという概念は、どこからが遅刻なのでしょうか? (会社は一応基本の9:30―18:30が出勤時間だと定めているみたいです。) ②この遅刻が査定を下げたり、減給ということにはなるのでしょうか? (人によっては10:00―20:00まで働いたり、8:00―18:00まで働いたりなど、 勤務スタイルは様々なそうです。) ③一般的に、残業代が付くのは18:30以降ということになるのでしょうか? (普段20:00くらいまで仕事をしていますが、一度もついたことはないですが。) 職種は編集関係で、勤務時間というよりも、いかに勤務を効率よくやるかが重視される ため、時間にあまり大きな概念はないそうです。 ただし、実力主義というわけではないみたいです。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    裁量労働制の場合、1ヶ月で170時間とか、そういう設定された勤務時間をクリアしていれば良いってこと。 だから遅刻という概念が無いわけ。 ただし、コアタイム、つまりこの時間からこの時間は勤務していなくてはいけないという設定をされているのであれば、その時間を越えての出社は遅刻となるけど、多分その会社はそういうものが無いんでしょう。 だから、遅刻は気にしなくても良いと言われたんです。 基本的な概念はそういうことですが、おそらくきみは一番下っ端なんでしょ。 一番下の人が、一番最後に来るのが当然になるのは、裁量労働だとしても気分が良いものではありません。 どんな会社でも、一番下の人は決められた時間に出社して、誰よりも電話を取る。 これは常識です。 そういう細かいところを蔑ろにすると、何かあったときにそういう部分を引っ張り出され、きみが気にする評価にも関わってきます。 基本的には定時を守り、遅れてしまったら指示通りに連絡をする。 それで良いんじゃないでしょうか。 残業代は何時からというのではなく、この場合は勤務時間で考えるものです。 この会社の場合、休憩1時間と考えるのであれば、8時間勤務を越えたら残業代が発生すると考えられますが、広告や編集、設計業界において、いくら働いても残業代が発生しないことは珍しくありません。 社会的にどうとか、労働基準としてどうとか、そういうことを言うのであれば、これらの業界を目指してはいけないくらいの覚悟が必要です。 多分ダメなことなんですが、そういう業界です。 きちんと確かめたいのであれば、ここで一般論を聞いても意味が無いので、会社に聞くこと。 ただし、時間に緩いとも解釈出来るので、ギチギチに遅刻とか早退とかという判断が無い変わりに、残業代もおあずけと考えれば、気持ちの整理も出来るんじゃないでしょうか。 誰に連絡すれば良いのかは、隣の席とか、よく話す人に連絡すれば良いと思います。

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  • 裁量労働制とは、労働時間によって賃金の支払いをするものではなく、できた物(成果)によって賃金が支払われることをいいます。設計者や技術者等に適用する制度で、労働時間等については事業主が指示を出すのではなく、労働者が労働者が自分の裁量で決めていくものです。 裁量労働制を適用しているのであれば協定書があるので、必ず読んでおいたほうがよいと思われます。 裁量労働制はフレックスタイムとは違いますので、コアタイム等は関係ありません。 ご質問の内容については下記のとおりです。 ①「裁量労働制」だとしたら、遅刻するという概念は、どこからが遅刻なのでしょうか? 上記に述べた制度であるために、原則としては遅刻という定義はなくなります。しかし、組織に勤務するという観点から考えた場合、ある程度は他の社員と同じ時間に勤務できるようにした方がよいと思われます。 ②この遅刻が査定を下げたり、減給ということにはなるのでしょうか? それはないと思います。しかし、出来上がったものが同じであった場合は、基本の出勤時間に勤務している社員や、会社にいる時間が多い社員の方がよい査定になると思われます。(短時間で仕事のできる人の評価の方が高い可能性もあります) 出勤時間によって減給ということはありえません。 ③一般的に、残業代が付くのは18:30以降ということになるのでしょうか? 一般的には、残業という定義はありません。しかし、協定書に記載されている場合もありますのでよく読んでください。 裁量労働制は、個人の裁量で労働できるために健康面や精神面での負担が大きくなります。事業所もこの面では関与することはできますが、自己管理をしっかりしなければならない制度だと思います。

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