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失業保険の基本手当の計算についてです。

失業保険の基本手当の計算についてです。退職前に有給休暇を消化する為1カ月以上会社を休みました。 その後、出勤することなく退職したのですが、有給休暇を取得していた期間(退職直前)分は、給料が極端に少なくなっています。 この給料が少なくなっている期間も基本手当の算出に組み込まれてしまうのでしょうか? 1ケ月ぶん遡って算出することは出来ないのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    できません。 規定では11日以上の基礎日数がある月でカウントされますので 外れると勘違いされる方もいるのですが 有給とは法的な解釈では労働免除権利となっているため イコール = 出勤したとみなされるのです。 ですので、残念ながらその期間の給与も計算対象となります。 退職前なら、手段があるのですが それは、賃金計算期間締め切り前に退職することです。 そうすれば、その締切日に達していない期間の賃金については 対象から外すことができるので、ほぼ1ヶ月については 対象から外せますが、いまさらという話ですよね。

  • この手の問題は、ハローワークの場所・職員によって、 かなり違いがあるのです。 あなたが住んでいる地域を管轄するハロワでないと、 回答が出ないものです。 当方も、あちこちのハロワで確認をしたのですが、 みんな、バラバラの意見です。 私も有給期間を最終にもってゆき、賃金が少なかった (残業などないので)時期ですが、その有給の部分を飛ばして、 180日で計算してくれた経験があります。 よくあるケースだとか。 非常に、あり難かったですね。

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  • 算出は離職日前6ヶ月間の賃金合計で計算されます、有給休暇で給料がある以上、仕方ないことです。 残業手当分は確実に少ないでしょうね。 離職票に会社が離職日までの給料を記入するので、どうにも出来ません。

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