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タイムカード廃止について 会社からタイムカードを廃止しますと通告がありました 理由は用紙代がもったいないとのこと…

タイムカード廃止について 会社からタイムカードを廃止しますと通告がありました 理由は用紙代がもったいないとのことですが、不審な点がいくつかあります タイムカードの代わりに導入されたのが出勤簿ですがまず、出勤退勤時間を記入するところがありません(時間は書かないようにともいわれました) 出勤したらはんこを押すだけ ただし遅刻早退したときは備考欄にその旨を記載しなければなりません 時間を書かせないということから、残業代を支払わないようにするのではないかと思われます 出勤簿に時間を書かないということはそもそも違法ではないでしょうか(勤怠の管理ができていない) もしみなし残業制をとるとして、一般事務職にみなし残業制を導入することは可能なのでしょうか?

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回答(3件)

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    >出勤簿に時間を書かないということはそもそも違法ではないでしょうか(勤怠の管理ができていない) 労基法違反ではないが、他の方も書いているように適正把握基準という告示には反します。 労基法違反ではないので、監督署も是正勧告まではできず、指導票を交付するにとどまります。 報告書を提出しなくても、督促状の送付まではしないので、指導には限界があります。 >もしみなし残業制をとるとして、一般事務職にみなし残業制を導入することは可能なのでしょうか? 労基法38じょうの2、3、4の事業場外労働、専門業務型裁量労働、企画業務型裁量労働等のみなし労働時間制のことなのか、固定残業代の残業みあいのことを言っているのかがはっきり分かりません。 一般事務職に裁量労働時間制を適用するのは困難で、労働時間の算定ができるのであれば、事業場外のみなし労働時間制を適用するのも困難です。 固定残業に関しては、法37条を上回る限りは、違法ではありません。 10時間しか時間外労働していないのに、30時間の固定残業代が支給されているのであれば、問題ありませんが、40時間時間外労働をしているのに、30時間分しか固定残業代が支払われないのであれば、10時間分は未払い賃金となります。 あとは何時間分又はいくらが固定残業なのかを労働者にわかるように明確に区分していなければ、裁判では認められないと解されます。

  • 労基署が奨励しているってホントかいな。 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/070614-2.html タイムカードを使用しなければならないという義務こそありませんが、誤報にはご注意を。 みなしは不可ですね。なぜならば、「事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いとき」じゃないから。一般事務なら専門裁量でも企画裁量でもないから。 法定最低限度規定よりも残業代を多く払うこと自体は差支えありませんが、少なく払うことは違法です。 時間把握をしとかないと多いか少ないのか分からないですよね? だから時間把握はしとけということです。

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  • タイムカードの廃止は労働基準監督署の奨励事項です。 まず勤怠状況の件ですが、有給休暇、特別休暇等はその届出を出すこと。遅刻、早退等もその届けを出すこと。時間外勤務をしたときはその届けを出し承認を受けること等です。 タイムカードでは実際に残業していなくとも時間管理ですので残業したことになってしまい、無駄な人件費を出すことになってしまうという捉え方があるのです。勿論ごまかしなしに仕事をしている方も居ますが、このような世の中になるとツレ残業といって無駄話して帰るときにタイムカードを印字しますのでまるで残業したかのような錯覚に陥ってしまうのです。要は使用者が気付かなくても問題ないと思う労働者です。 企業としても残業は承認、又は命令により行うとされていると思います。就業規則の内容を変えれば全ての労働者にその旨を周知させることは勿論のことですが、時間外の時間についても法の定めがあるので労働者の代表と合意した36条協定書を労基署に提出しなければなりません。ちなみに良い意味でみなし残業であれば文句は無いと思いますし、(50分残業だが1時間として記録して提出して下さい)その逆はいわゆるサービス残業ですから裁判で争っても使用者は負けます。記録はしっかりとっておきその都度上司のハンコをもらう事です。

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