解決済み
解雇予告金について。非常に困っています、どなたがアドバイスをお願い致します。先月、会社都合により退職した会社に解雇予告金を請求したところ、次のような文書が送られてきました。 2月15日に総務部長から解雇予告されている。 3月15日に社長から解雇の話しをされた際に、自分(私)でお金に困っているので今月いっぱい働かせて下さいと言った。 当社には支払いの義務は無い。 労働基準監督署にも3月11日、4月23日に届け済みである。 との事でした。 実際には2月10日に総務部長より「君のような若い人はこの会社じゃ無い方が良いんじゃないか?」「会社も経営状態が良くないし、3月末で辞めた方が良い、就職活動して良いから。」「私は好意で言っているだけで、別に辞めなくても良いんだよ」という内容の話しがありました。 それに対して私は一言も辞めるとは言っていません。 しかし、3月10日に総務部長に「お前は自己都合で辞めるのだから、退職届けを持ってこい」と言われました。 3月17日、私が退職届けを出さないでいると、社長より「会社の経営状態が悪い為、今週いっぱいで辞めて欲しい。」と言われた為、「いきなりそんな事を言われても困るし、生活していけない」と答え、3月末日まで働く事になりました。 「好意で言っているだけで、辞めなくても良いんだよ?」というのは解雇予告と言うのでしょうか? 労働基準監督署にも指導して頂きましたが、「自己都合」で辞めたと言い張っているそうです。 しかし、自己都合で辞めたという割りに、文面には「解雇予告をしている為」と書いてあり矛盾しています。 更に、3月11日に労働基準監督署に会社が届けた内容は「経営不振、業務縮小による解雇」では無く、「営業成績が悪い為、解雇」だったそうです。 民事訴訟を検討していますが、会社は私に文章での通知を一切しておらず、口頭のみで通知した為に証拠がありません。 また、それを良い事に事実とは異なる文章を送ってきました。 長い文章で申し訳ございません。 どなたかアドバイスをお願い致します。
205閲覧
解雇予告手当てとは即日解雇されたら平均賃金30日分、解雇までの日数が30日より少ないときは少ない日数分の平均賃金です。 即日解雇でなくても解雇までの日数によっては支払い義務があります。 従って言うまでもなくいつ解雇予告を受けたかが重要です。 2月10日の内容は質問で書かれている内容に限って言えば解雇予告とは言えませんね。 でも口頭だけだと水掛け論になりやすいというのはその通りだと思います。 言ってることが二転三転しているようですから裁判中でもその調子なら心証はよくないでしょうが、裁判沙汰になれば流石に弁護士を立てて戦略を組んでくるとは思います。 あなたも専門家とよく相談されたほうがいいと思います。 最初は民事訴訟ではなく労働審判など利用することも検討してみては。
解雇通知に関して口頭でのやり取りが主であるようなので、水掛け論になり訴訟にうってでてもおそらく公判が維持できないと思います。また代理人(弁護士)を立てるのでしょうから、たとえ勝訴したとしても得られる経済的利得はごく少ないのではないでしょうか。 また就職活動にも影響がないとはいえません。 解雇予告手当てとは「即日解雇された場合、賃金1か月分を支払うもの」です。あなた様の場合、いつが解雇予告日かは別にしてもそのあと働いていらっしゃるわけですから、賃金が支払われていれば会社に解雇予告手当ての支払の義務はありません。 退職理由は「営業成績が悪い為、解雇」であっても会社都合の退職です。失業手当は直ちに受給可能です。 「退職届をだせ」といわれたのは、会社側があなたを自己都合での退職にしたかったのでしょう。自己都合で辞めれば、あとから何を言ってこようが会社はないも支払う義務はありません。 お腹立ちは十分に理解できますが、「言った言わない」のことは目をつぶって、実(じつ)を取るようにしたらいかがでしょうか。これ以上長引かせても得ることは少ないと考えます。 「会社都合での退職」を勝ち取るように努めるにとどめたらいかがでしょうか。
< 質問に関する求人 >
総務部(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る