解決済み
傷病手当金と雇用保険(失業保険)について質問です。 会社を退職して傷病手当金を受けている方、雇用保険はハローワークにて病気を理由とした受給期間の延長の申請をしていますか? 傷病手当金の満期における受給終了から、三ヶ月の給付制限がある雇用保険の切り替えをスムーズに行うにはどうすればいいと思いますか?
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傷病による退職者は、「特定理由離職者」となり、正当な理由のある自己都合退職となり、3か月の給付制限期間はつきません。 従って、退職後は、「受給期間延長申請」を行い、病気が治り、就労可能な状態になれば、医師に記入してもらった「就労可能証明書」に申請に必要な書類を整え、ハローワークで「受給期間延長」を解除し、求職の申込と失業手当受給申請手続きをとれば、待期期間7日間経過後求職活動中にも係らず採用されていない日に対し、所定給付日数の範囲内で失業手当が給付されます。
スムーズに、とは、傷病手当金の受給終了から切れ目無く雇用保険の基本手当受給に移行したい。傷病手当金を貰い終わるのにあわせて給付制限期間が過ぎるようにしたい。 そういう意味でしょうか?? そういう意味のことでしたら、無理です。 医師から、「労務不能で療養継続」「治癒等により労務可能」の2つの証明を同時に貰うことはできません。 傷病による退職が100%特定理由離職者となるとは限らない、というか、退職時の取扱いとハローワーク職員の判断はどうなっているのでしょうか。 すでに、正当な理由のない自己都合で片付いているなら、後から特定理由離職者にはなれません
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