解決済み
失業保険を受給している人が次に失業保険を受給する資格とは何ですか? 何年以上失業保険を払って間隔が何年以上ないと駄目とか?
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雇用保険の基本手当を受給するためには次の2つの要件を満たさなくてはなりません。 (1)過去2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あること。 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上ないと受給できません。 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、 離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が 11日以上ある月を1か月と計算します。 (2)失業の状態にあること。 ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、 いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、 職業に就くことができないことを「失業の状態」といいます。 よって、病気、妊娠、出産、育児等ですぐに就職できない場合は対象とはなりません。 その場合は受給延長の手続きを行って、就職可能な状態になってから給付を受ける ことになります。 <基本手当について by ハローワーク> http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html >失業保険を受給している人が次に失業保険を受給する資格とは何ですか? 上記のことから、自己都合の場合は、1年間みっちり働くことが必要となります。 その期間については過去から何度か変更があり、6ヵ月だったこともありますが、 果たして長さを動かしたところで、どうにかなるものでもないような気がします。 雇用問題はもっと根本から見直さないことには解決しないでしょう。 現状はカラ求人を増やし、なんとか有効求人倍率を保っていますがね。
なるほど:1
ハローワークが「受給資格」という場合、 *雇用保険の被保険者期間(=加入期間)上の要件を満たしていること *「失業の状態」にあって就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があって「求職の申し込み」手続きを行ったこと の二点を元に受給資格を確認、決定します。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#1 その際、原則は自己都合退職について「被保険者期間が通算で12ヶ月以上(その雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算)とし、解雇をはじめやむをえない理由、また正当な不可抗力での理由による自己都合退職で「特定受給資格者」「特定理由離職者」と認めた場合には、12ヶ月の期間を6ヶ月に短縮することとしています。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html ※「自己都合退職→一律12ヶ月」とは限らないところが注意点なんですね
これ、おそらく今後また政権によってコロコロ変わるでしょうが、 今のところ、失業保険受給して、それが終わってから、 また失業保険を会社に払った期間が1年以上必要、です。 つまり失業保険切れた後、働く必要があります。 そして働く(=失業保険を払う)期間が1年(会社都合なら半年)、必要だってことです。 働かないと再度失業保険はもらえません。 ただ、その働く期間を短くしてあげよう、という方向にはなりそうです。
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