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社会保険と有給消化について 近々転職します。 現職の有給(20日間)を消化中に、転職先での勤務がスタートしてしま…

社会保険と有給消化について 近々転職します。 現職の有給(20日間)を消化中に、転職先での勤務がスタートしてしまいます。 このような場合に、転職先での社会保険加入を1ヶ月先送りにしてもらうことは可能でしょうか? また、その状態でも正社員とゆう雇用形態(面接時に確認した勤務時間、基本給、残業手当てなどの待遇面)で勤務可能でしょうか? それとも、現職の有給消化の申請を取り下げて、転職先での勤務開始と同時に社会保険に入れてもらった方が賢明でしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    現職の年休を取り下げて退職日を前倒しし、重ならないようにするのが一番安全です。 まず、副業禁止規定があれば、ないしょで重複するわけにはいきません。 これは現職、次職ともです。 また、年休の法令における主旨は労働者の休息にあり、それに反する使い方は時季指定権の濫用ということで否定されることがあります。ただし、その場合でも賃金を差し引いたらだめだという判例は出ています。が、現職会社がだめだといえば、処分(解雇を含む)や退職金減額がないとは言い切れません。年休取得によって、労働提供義務から免除されていても、依然として現職会社に在籍しています。 雇用保険は主たる収入のところでまとめることになっており、調整が必要です。 社会保険は重複できません。 現職と次職の了解が出れば、年休取得中に次の会社で就業開始しても大丈夫です。 退職日を早めるのもあなたの一方的な主張は通りません。たとえ年休を放棄するとしてもです。会社が同意しない限り変更できません。しかし、年休を放棄するということなら、退職日を前倒しすることを拒否する理由はないわけで、同意することでしょう。 一番いいのは、現職会社が退職日を早めることに同意した上で、退職によって消滅した年休を相応の日当で買い上げてくれることでしょうね。でも年休の買い上げは禁止されており、退職で消滅する年休だけは買い上げを禁止はしていないだけなのです。だから会社には買い上げる義務はなく、あなたの要求を飲むとは考えにくいですね・・・

  • それ以前に新旧両方の会社に二重就労についての定めはないのでしょうか? 有給を使っているということは古い会社で働いている状態ということですよ 重複して複数の会社にいるのですからそれについてのペナルティーの規則がある会社からはその点でペナルティーがある可能性があります。 正社員どころかアルバイト禁止って会社も多いのですから双方の会社に確認とって事務的なことも双方の会社同士で話して確認をしてもらうのが双方の会社の総務にとって一番簡単です。 現行の有給の申請を取り下げてもそれは退職日の変更ではないですから退職日までの労働が発生するので それをするなら退職日を変更してもらうということになります

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